202711040所得税法27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 9件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和6年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、所有していた家屋(本件家屋)を譲渡時まで生活の拠点として居住の用に供しており、令和4年法律第4号による改正前の租税特別措置法(措置法)第35条第2項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の住所は、本件家屋の譲渡に係る契約を締結した日の前日において住民票に記載されて… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120157
- 裁決年月日
- 平成13年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、居住の用に供されなくなった後3年以上も経過して本件譲渡が行われたのは、所有権が他から侵害され、売買が不可能であったという特別な事情によるものであるからこのような場合は、措法第35条の規定を形式的に適用すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は本件譲渡土地上にあった居住家屋を取り壊し、それ以後本件譲渡土… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110103
- 裁決年月日
- 平成12年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、居住用財産であるためには現実の占有を要せず、主観的な居住の用に供するという意思が、本件のように明渡し訴訟を提起して客観的に表明されているような場合には、法的には占有を継続して居住の用に供していると評価でき、仮に、本件譲渡時においては居住用財産ではなくなっていたとしても、居住の用に供さなくなった日は、被相… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110127
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件譲渡には、海外勤務等によるやむを得ない事情があったのだから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡は、請求人が本件家屋をその居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日を経過してからなされているから、たとえ海外勤務等に… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110055
- 裁決年月日
- 平成11年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、宅地開発業者に協力して居宅を取壊し、1年経過した後にその宅地を譲渡した。そして、措法31条の3及び同法35条を適用して原処分庁に申告書を提出した。それに対し、原処分庁は取り壊した後1年を経過して譲渡した宅地については、当該措置法は適用できないとして更正処分等を行った。請求人は、居宅を請求人の意思で取り壊し… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100042ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成10年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・220ページ
要旨
○ 請求人は本件譲渡が措法第35条第1項に規定する期限内の居住用財産の譲渡である旨主張するが、請求人の水道、電気及びガスの使用状況並びに電話の移設状況に照らすと、本件譲渡は同期限経過後の譲渡であると認められる。(平10.12.18名裁(所)平10-42)裁決事例集№ 56・220ページ 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090165
- 裁決年月日
- 平成10年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人らは、本件家屋を居住の用に供さなくなった日は、本件借家へ転居した日ではなく本件家屋が取り壊された日であるから、本件譲渡には、措法第31条の3及び第35条に規定する本件各特例の適用がある旨及び仮に、本件家屋を居住の用に供さなくなったのが本件借家へ転居した日としても、特例期間内に譲渡できなかったことについてはやむ… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080085
- 裁決年月日
- 平成9年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・253ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人がその保有する借地権付建物をA地区優良再開発建築物整備事業に基づき譲渡し、居住の用に供していた部分についての譲渡所得については措法第31条の3及び同法第35条に規定する特例を適用して平成5年分の所得税の確定申告をしたところ、売買契約書の作成時には既に建物は取り壊されており、譲渡に関する契約が建物を… 続きを読む
同一裁決
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