裁決要旨 4期限徒過後の譲渡
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和6年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有していた家屋(本件家屋)を譲渡時まで生活の拠点として居住の用に供しており、令和4年法律第4号による改正前の租税特別措置法(措置法)第35条第2項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の住所は、本件家屋の譲渡に係る契約を締結した日の前日において住民票に記載されていた住所と本件家屋の所在地とが異なるところ、①本件家屋の登記記録、②所得税等の確定申告、③長期治療を受けることとなった事情や通所介護サービスの利用状況は、当該住民票に記載されていた住所が請求人の住所であったことに符合する一方、④本件家屋における電気及び水道の使用状況は、少なくとも当該譲渡の3年以上前から短期間臨時のものと評価せざるを得ず、⑤本件家屋への年賀状も当該譲渡の6年前からはなく、他に本件家屋の譲渡が措置法第35条第2項第2号に規定する「居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日」の間にされたものというべき事実も認めることができない。したがって、本件家屋の譲渡は、措置法第35条第2項に規定する「居住用財産を譲渡した場合」に該当しない。(令6. 2.21 沖裁(所)令5-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120157
- 裁決年月日
- 平成13年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、居住の用に供されなくなった後3年以上も経過して本件譲渡が行われたのは、所有権が他から侵害され、売買が不可能であったという特別な事情によるものであるからこのような場合は、措法第35条の規定を形式的に適用すべきでない旨主張する。しかしながら、請求人は本件譲渡土地上にあった居住家屋を取り壊し、それ以後本件譲渡土地上に居住していないことから、本件譲渡によって譲渡された建物は、本件特例に規定する居住の用に供している家屋にも居住の用に供されなくなった家屋にも該当せず、また本件譲渡土地は居住用の家屋がない以上、居住用の家屋とともに譲渡された敷地の用に供されていた土地とはならないのであるから、本件特例を適用することはできない。(平13.5.22東裁(所)平12−157)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110103
- 裁決年月日
- 平成12年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、居住用財産であるためには現実の占有を要せず、主観的な居住の用に供するという意思が、本件のように明渡し訴訟を提起して客観的に表明されているような場合には、法的には占有を継続して居住の用に供していると評価でき、仮に、本件譲渡時においては居住用財産ではなくなっていたとしても、居住の用に供さなくなった日は、被相続人が本件譲渡物件に帰ることを実質上断念した本件和解の日である旨主張する。しかしながら、本件特例の「居住の用に供している家屋」とは、生活の本拠として現実に居住の用に供している家屋をいい、居住の意思が明白であれば足りるというものではなく、また、ここにいう現実に居住の用に供しているか否かは、その者の生活の実体をみて社会通念に従って決せられるもので、民法上の占有概念と一致するものではないから、この点に関する請求人らの主張は採用できない。(平12. 4.13大裁(所)平11-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110127
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡には、海外勤務等によるやむを得ない事情があったのだから、居住用財産の譲渡所得の特別控除の特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件譲渡は、請求人が本件家屋をその居住の用に供さなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日を経過してからなされているから、たとえ海外勤務等によるやむを得ない事情があったとしても、措法第35条第1項に規定する場合に該当せず、特例の適用は認められない。(平12. 3.31東裁(所)平11-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110055
- 裁決年月日
- 平成11年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、宅地開発業者に協力して居宅を取壊し、1年経過した後にその宅地を譲渡した。そして、措法31条の3及び同法35条を適用して原処分庁に申告書を提出した。それに対し、原処分庁は取り壊した後1年を経過して譲渡した宅地については、当該措置法は適用できないとして更正処分等を行った。請求人は、居宅を請求人の意思で取り壊したものではなく、自然災害と同様に人為的異常な災害であったとし、当該措置法を適用すべき旨主張するが、宅地の売買契約が居宅を取り壊してから1年以内に締結されていないことは明らかであり、また、本件家屋が災害により滅失したものでないこともまた明らかであるから、当該措置法の適用要件を満たしていないと判断するのが相当である。(平11.12.14東裁(所)平11-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090165
- 裁決年月日
- 平成10年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件家屋を居住の用に供さなくなった日は、本件借家へ転居した日ではなく本件家屋が取り壊された日であるから、本件譲渡には、措法第31条の3及び第35条に規定する本件各特例の適用がある旨及び仮に、本件家屋を居住の用に供さなくなったのが本件借家へ転居した日としても、特例期間内に譲渡できなかったことについてはやむを得ない理由があるから、本件各特例の適用を認めるべきである旨主張するが、本件家屋及び本件借家における日常生活の状況や水道、電気及び電話の使用状況等をみると、本件借家へ転居した日が「本件家屋を居住の用に供さなくなった日」と認められるから、本件譲渡には、本件各特例の適用はなく、また、同法第31条の3第2項第2号及び第35条第1項の後半部分の規定は、特例適用の範囲を拡げるとともに、その適用の限界を明らかにしたものと解せられるから、みだりにこれを拡張して解釈することは許されず、また、これらの規定に係るゆうじょ規定も設けられていないことからすれば、請求人らの主張するような事情があったとしても、本件各特例の適用は認められない。(平10. 5.20東裁(所)平 9-165)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080085
- 裁決年月日
- 平成9年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202711040
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/4期限徒過後の譲渡
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・253ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人がその保有する借地権付建物をA地区優良再開発建築物整備事業に基づき譲渡し、居住の用に供していた部分についての譲渡所得については措法第31条の3及び同法第35条に規定する特例を適用して平成5年分の所得税の確定申告をしたところ、売買契約書の作成時には既に建物は取り壊されており、譲渡に関する契約が建物を取り壊した平成4年3月から1年以内に締結されていないことを理由に、当該特例の適用は認められない旨主張する。しかしながら、A地区整備事業の各共同施行者が保有する資産の価額等、同資産の価額等で取得可能な再開発ビルの区分所有建物の床面積、保有する資産を譲渡し再開発ビルの区分所有建物等を取得する方法等を定めた平成3年6月30日付の施行同意書の作成、提出は、各共同施行者がその保有する資産を譲渡する旨の譲渡契約を締結したものと認めるのが相当であって、住居の用に供さなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までにこれを引き渡したのであるから、当該特例を適用することができる。(平 9. 6.26名裁(所)平 8-85) 裁決事例集No53・253ページ
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