202711050所得税法27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/5居住用財産の譲渡と認めた事例
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130029
- 裁決年月日
- 平成13年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711050
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/5居住用財産の譲渡と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件家屋と本件家屋に隣接して建築された新家屋とは2階部分の通路を通じてつながっており、新家屋には台所、リビング及び浴室があることから、請求人らは本件家屋と新家屋を行き来して一体として居住の用に供していたものであり、このことから、両物件をもって一構えの居住用家屋と認められ、本件家屋を取り壊した後の本件宅地… 続きを読む
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成12年12月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202711050
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/5居住用財産の譲渡と認めた事例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、B家屋が専用住宅であるのに対し、本件A家屋は、1階が専用の店舗で2階部分は店舗の付随部分であり、生活の拠点とするには、機能、生活必需品の有無等構造上十分ではないから、B家屋が請求人の生活の拠点であったと主張する。しかしながら、原処分庁が生活の拠点はB家屋にあったとする公共料金等の具体的な証拠資料には乏し… 続きを読む
同一裁決
争点別
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