裁決要旨 5居住用財産の譲渡と認めた事例
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130029
- 裁決年月日
- 平成13年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711050
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/5居住用財産の譲渡と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件家屋と本件家屋に隣接して建築された新家屋とは2階部分の通路を通じてつながっており、新家屋には台所、リビング及び浴室があることから、請求人らは本件家屋と新家屋を行き来して一体として居住の用に供していたものであり、このことから、両物件をもって一構えの居住用家屋と認められ、本件家屋を取り壊した後の本件宅地譲渡は、居住の用に供している家屋の全部を譲渡したものとは認められないから、措置法第35条第1項の規定を適用することはできないと主張する。しかしながら、本件家屋及び新家屋は、いずれも洗面設備、台所、トイレ、居間、寝室、玄関等を備えたそれぞれ独立して居住の用に供しうる機能を具備する建物であると認められ、両家屋をもって一構えの「一の家屋」と判断することはできない。したがって、本件家屋は、規模、構造、間取り及び使用状況等のいずれから判断しても、新家屋とは独立した請求人らの居住用の家屋に該当するものと認められ、本件家屋を取り壊した後に譲渡された本件宅地のうちその居住用部分について、措置法第35条第1項の適用がある。(平13.11.13関裁(所)平13-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成12年12月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202711050
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/5居住用財産の譲渡と認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、B家屋が専用住宅であるのに対し、本件A家屋は、1階が専用の店舗で2階部分は店舗の付随部分であり、生活の拠点とするには、機能、生活必需品の有無等構造上十分ではないから、B家屋が請求人の生活の拠点であったと主張する。しかしながら、原処分庁が生活の拠点はB家屋にあったとする公共料金等の具体的な証拠資料には乏しく、また、関係者の答述等である、(1)請求人は、本件A家屋の2階に生活用品を置き、一日のうち大半を独りで生活していたこと、(2)本件A家屋の間取りは、請求人が独りで生活するには十分な機能を備えていたこと、(3)B家屋には、請求人が土曜、日曜日に寝泊まりすることがあったが、風通し等の管理は近所に住む姪に任せ、近隣住民との付き合いがなかったことなどを覆す事実も見当たらず、加えて、請求人の住民登録の異動の経緯についても、特別不自然な点も認められないし、さらに、重要な要素を持つB家屋の真横の住民への聴き取りに際しても、居住人、居住期間などの居住の事実に関する証拠の収集が図られたとは認めがたく、このような事実から総合的に判断すると、事業廃止前の生活の拠点は、本件A家屋にあったといわざるを得ない。そうすると、本件A家屋の譲渡には措法35条の適用をすべきであり、事業を廃止したころには、事業用と居住用部分があったと認められるから、居住用部分については、その床面積を本件A家屋の総床面積であん分するのが相当である。(平12.12.7大裁(所)平12−33)
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