202711070所得税法27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
- 3件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010016
- 裁決年月日
- 令和2年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202711070
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.119
要旨
〇請求人が譲渡した土地(本件土地)の上には、居住の用に供している家屋(甲家屋)と居住の用に供していない家屋が建築されているところ、原処分庁は、両家屋の間に塀や障壁等が存在しないため、本件土地の租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例の対象となる譲渡所得の金額を、本件土地の譲渡所得の収… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260031
- 裁決年月日
- 平成27年1月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202711070
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集NO98
要旨
○ 請求人は、居住の用に供していた家屋(本件居住用家屋)の敷地(甲土地)のほか、甲土地に隣接する土地上にあった通路(本件通路)のうち4分の1に相当する部分にも、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例の適用がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する「居住の用に供している家屋の敷地… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080016
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 202711070
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人を含む共同相続人が換価分割によって相続した本件土地には、請求人が居住していたA家屋と共同相続人の一人である甲が居住していたB家屋が中庭を挟んで所在していたものであるところ、原処分庁は、請求人の措法第35条の適用対象となる譲渡額を、本件土地の譲渡額に両家屋の建築面積合計に占めるA家屋の建築面積の割合を乗じて算定… 続きを読む
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