裁決要旨 7特別控除額の計算

裁決要旨 7特別控除額の計算

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支部名
広島
裁決番号
令010016
裁決年月日
令和2年6月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711070
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
事例集登載頁
裁決事例集No.119

要旨

〇請求人が譲渡した土地(本件土地)の上には、居住の用に供している家屋(甲家屋)と居住の用に供していない家屋が建築されているところ、原処分庁は、両家屋の間に塀や障壁等が存在しないため、本件土地の租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例の対象となる譲渡所得の金額を、本件土地の譲渡所得の収入金額に、両家屋の延床面積の合計に占める甲家屋の延床面積の割合を乗じて算出した。しかしながら、家屋の建築面積が同じであっても、例えば、家屋の階数が違う場合には、階数の多い家屋の延床面積が広くなるため、階数が多い家屋に係る土地の譲渡所得の収入金額の方が多い結果となり、不合理である。したがって、そのような場合には、本件土地の譲渡所得の収入金額に、各家屋における各階の登記上の床面積のうち、建築面積に近似する床面積を、両家屋の各建築面積として用いるのが合理的であり、各家屋の建築面積に近似する床面積の合計に占める甲家屋の建築面積に近似する床面積の割合を乗じて算出することが合理的である。(令2.6.19広裁(所)令元-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260031
裁決年月日
平成27年1月23日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202711070
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
事例集登載頁
裁決事例集NO98

要旨

○ 請求人は、居住の用に供していた家屋(本件居住用家屋)の敷地(甲土地)のほか、甲土地に隣接する土地上にあった通路(本件通路)のうち4分の1に相当する部分にも、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項に規定する特例の適用がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する「居住の用に供している家屋の敷地」であるかどうかは、当該土地等が当該家屋と一体として利用されている土地等であったかどうかにより判定することが相当である。これを本件についてみると、本件通路は、本件居住用家屋のほか、本件通路に面している6棟の建物(本件各空家)の出入りにも必要な土地であり、現に、その出入りに利用されてきた土地であることから、本件居住用家屋及び本件各空家と一体で利用されていた土地であると認められる。そうすると、本件通路のうち租税特別措置法第35条第1項に規定する居住の用に供している家屋の敷地に該当していた部分は、本件通路を本件居住用家屋と本件各空家に対応する部分であん分した本件居住用家屋に対応する部分とすることが合理的であると認められる。そして、そのあん分に当たっては、本件通路は甲土地及び本件各空家の敷地への出入りに利用されていた土地であるから、甲土地及び本件各空家の敷地面積を基にあん分することが合理的である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平27. 1.23 関裁(所)平26-31)

支部名
福岡
裁決番号
平080016
裁決年月日
平成9年3月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202711070
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/7特別控除額の計算
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人を含む共同相続人が換価分割によって相続した本件土地には、請求人が居住していたA家屋と共同相続人の一人である甲が居住していたB家屋が中庭を挟んで所在していたものであるところ、原処分庁は、請求人の措法第35条の適用対象となる譲渡額を、本件土地の譲渡額に両家屋の建築面積合計に占めるA家屋の建築面積の割合を乗じて算定したことに対し、請求人は、中庭に所在していた風呂場等は、請求人が所有し居住の用に供していたから、A家屋の敷地部分及び中庭のすべてを請求人の居住用部分とすべきである旨主張する。両主張につき、(1)中庭の所有権を有しない甲が、中庭を「(実態として)居住の用に供している」ことは、措法第35条第1項に規定する「(所有権を有する)個人が居住の用に供している」の「居住の用に供している」には該当しないことから、中庭はあん分の対象とはならないと解されること、(2)原処分庁の算定方法を採用することとすれば、原処分庁が甲の居住用部分と認定した部分の中庭は、請求人と甲が共に居住の用に供していながら、双方共、措法第35条に規定する特例を適用できないという不合理な結果を招くこと等からして請求人の主張が相当と認められる。(平 9. 3.26福裁(所)平 8-16)

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