税務法規集

202711990所得税法27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他

掲載要旨数
5件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
高松
裁決番号
平300009
裁決年月日
令和元年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、父(本件被相続人)から居住用家屋(本件家屋)を、母からその敷地(本件土地)を、いずれも相続により取得しており、当該2つの相続を基準として判断すると、請求人は、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項に規定する、「相続による被相続人居住用家屋… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平300045
裁決年月日
平成31年1月17日
裁決結果
棄却
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項の規定(本件特例)の立法趣旨が空き家発生の抑制であることからすると、形式的には被相続人居住用家屋とその敷地を売買した場合であっても、実質的には当該敷地のみの譲渡であるといえる場合には、同項第2号に規定する被相続人居住用家屋の取壊し等の… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平110096
裁決年月日
平成12年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 措法第31条の3第4項及び第35条第3項に規定する「やむを得ない事情」とは、本人の責に帰することのできない事由により、当該特例の適用を受けようとする旨の記載や所定の書類の添付が不可能であるなどの客観的事情をいうものと解するのが相当であるところ、本件は、請求人から本件確定申告手続の委任を受けた税理士が、架空の取得費を… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
関東信越
裁決番号
平090090
裁決年月日
平成10年4月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件確定申告書を提出しなかったことについて、今まで確定申告書を提出したことがなかったこと及び原処分庁から申告書用紙が送付されなかったことを理由に、やむを得ない事情があった旨主張するが、措法第35条第3項に規定するやむを得ない事情とは、例えば、天災、交通の途絶等異常な災害に起因するなど、その者の責めに帰すべ… 続きを読む

支部名
熊本
裁決番号
平080030
裁決年月日
平成9年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
202711990
争点
27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 土地(請求人所有)及びその上に存する家屋(同族法人所有で一部は法人事務所、それ以外は請求人及びその家族が居住)を一括して譲渡したことに伴い、請求人は、(1)借家権の譲渡の対価については、当該家屋に居住していたことから借家権があり、この権利は土地の上に存する権利であるから、措法第31条の3及び措法第35条の規定による… 続きを読む

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