裁決要旨 9その他
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300009
- 裁決年月日
- 令和元年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711990
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、父(本件被相続人)から居住用家屋(本件家屋)を、母からその敷地(本件土地)を、いずれも相続により取得しており、当該2つの相続を基準として判断すると、請求人は、租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項に規定する、「相続による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人」に該当する旨主張する。しかしながら、本件家屋が被相続人居住用家屋に該当するというためには、同条第4項の規定により、請求人が本件家屋を取得した本件被相続人の相続(本件相続)の開始の直前において、本件家屋が本件被相続人の居住の用に供されていた家屋であり、かつ、本件家屋に本件被相続人以外に居住をしていた者がいなかったことが要件となるところ、本件家屋には、本件相続の開始の直前において、本件被相続人のほか請求人の母も居住していたことから、本件家屋は被相続人居住用家屋には該当しない。そうすると、本件土地は、本件相続の開始の直前において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていないから、被相続人居住用家屋の敷地等には該当しない。したがって、請求人は、同条第3項に規定する、「相続による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした個人」には該当しない。(令元. 6.24 高裁(所)平30-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300045
- 裁決年月日
- 平成31年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711990
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法(措置法)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項の規定(本件特例)の立法趣旨が空き家発生の抑制であることからすると、形式的には被相続人居住用家屋とその敷地を売買した場合であっても、実質的には当該敷地のみの譲渡であるといえる場合には、同項第2号に規定する被相続人居住用家屋の取壊し等の後にする被相続人居住用家屋の敷地等の譲渡(2号譲渡)の要件を満たすものというべきである旨主張する。しかしながら、2号譲渡は、措置法第35条第3項第2号の文理上、被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における当該被相続人居住用家屋の敷地の譲渡をいうものであり、本件特例は、本来課されるべき税額を政策的見地から特に減額するものとして措置法に規定された特例であり、条項で規定する文言を離れて、みだりに実質的妥当性や個別事情を考慮して、拡張解釈や類推解釈をすることは許されないものと解されるから、同号の文理に反する請求人の主張は採用することができない。(平31. 1.17 大裁(所)平30-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110096
- 裁決年月日
- 平成12年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711990
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 措法第31条の3第4項及び第35条第3項に規定する「やむを得ない事情」とは、本人の責に帰することのできない事由により、当該特例の適用を受けようとする旨の記載や所定の書類の添付が不可能であるなどの客観的事情をいうものと解するのが相当であるところ、本件は、請求人から本件確定申告手続の委任を受けた税理士が、架空の取得費を計上し、本件譲渡所得の金額及び納付すべき税額のいずれについても零円と記載して本件確定申告書を税務署長に提出しており、そのため、あえて本件特例の適用を受けようとする旨の記載も所定の書類の添付もしなかったのであるから、やむを得ない事情があるとは認められない。また、申告納税義務は公法上の義務であり、第三者に申告手続その他の行為を委任したことにより納税者自身が申告納税義務を免れるものではないから、請求人において税理士の不正な行為を承知していたか否か、税理士に対する監理、監督に懈怠があったか否かにかかわらず、特段の事情がない限り、代理人たる税理士の行為は請求人の行為と同視すべきである。本件の場合、請求人らは、本件確定申告書の控や納税の領収証書の交付を受けて申告内容及び納付状況を確認することもしていないことを考えると、請求人が税理士による詐欺の被害者であるとしても、これらの事情をもって、税理士の行為を請求人の行為と同視することのできない特段の事情があるとはいえない。(平12. 3. 8東裁(所)平11-96)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090090
- 裁決年月日
- 平成10年4月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 202711990
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書を提出しなかったことについて、今まで確定申告書を提出したことがなかったこと及び原処分庁から申告書用紙が送付されなかったことを理由に、やむを得ない事情があった旨主張するが、措法第35条第3項に規定するやむを得ない事情とは、例えば、天災、交通の途絶等異常な災害に起因するなど、その者の責めに帰すべからざる相当の理由が存在することがこれに当たると解されているところ、請求人が本件確定申告書を提出しなかったことについて、同項に規定するやむを得ない事情があったとは認められないから、本件特例の適用は認められない。(平10. 4.30関裁(所)平 9-90)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080030
- 裁決年月日
- 平成9年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202711990
- 争点
- 27措置法関係/11居住用財産の譲渡所得の特別控除/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 土地(請求人所有)及びその上に存する家屋(同族法人所有で一部は法人事務所、それ以外は請求人及びその家族が居住)を一括して譲渡したことに伴い、請求人は、(1)借家権の譲渡の対価については、当該家屋に居住していたことから借家権があり、この権利は土地の上に存する権利であるから、措法第31条の3及び措法第35条の規定による特例の適用があり、(2)土地の譲渡についても、措令第20条の3及び措法通31の3−19により、請求人と同族法人とは親族関係にあることから、当該特例が適用され、さらに、(3)同族法人から受領した借家権の譲渡の対価については、一時所得ではなく、当該特例が適用される譲渡所得に該当する旨主張する。しかしながら、(1)借家権は、土地の上に存する権利ではないから分離課税とされる譲渡所得の基因となる資産には含まれないこと、(2)土地の譲渡についても、請求人と同族法人とが親族関係にあるとは認められないから、当該特例の適用はできないこと、−請求人が借家権の譲渡の対価と主張する金員に係る所得は、所法第33条の譲渡所得には該当せず、同法第34条の一時所得に該当することから、請求人の主張はいずれも理由がない。(平 9. 2.25熊裁(所)平 8-30)
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