税務法規集

202713990所得税法27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
税務法規集で要旨全文を確認する
支部名
関東信越
裁決番号
平290032
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の表の第9号下欄に規定する建物(本件買換資産)の建設用地に所在していた既存の建物の取壊し費用(本件費用)について、当該既存の建物を取り壊さなければ本件買換資産を建設することができなかったのであるから、本件費用は、本件買換資… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
高松
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、父親などから相続により取得した土地建物の持分(本件持分)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、①租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの。)第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》第1項に規定する「第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、仮に亡父が租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の特例の適用を受けたとしても、平成12年の譲渡代金の一部は、仲介業者が着服して未収金となっているから、譲渡収入金額から除くべきであり、そうすると、原処分における取得資産の取得価額は誤っている旨主張する。しかしながら、仮… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、亡父が昭和62年及び平成12年の譲渡資産に係る譲渡所得について、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受けていたか明らかでない旨主張する。しかしながら、原処分庁に保存されている昭和62年分及び平成12年分の所得税に係る「取得… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平120176
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人が措法(平成10年法律第23号による改正前のものをいう。)第37条第1項に規定する特例の適用を受けるためには、平成10年12月31日までに買換資産としての建物を取得するか、やむを得ない事情があって同日までに建物を取得できない場合には、措令(平成10年政令第108号による改正前のものをいう。)第25条第36項に… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平120081
裁決年月日
平成13年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・355ページ

要旨

○ 請求人は、措法第37条第3項に規定する屈出をその提出期限までにしなかったことについては、やむを得ない事情があるとして、措法第37条第8項のゆうじょ規定により、譲渡所得の金額の計算について措置法第37条第3項の規定を適用するべきである旨主張する。しかしながら、本件ゆうじょ規定は、確定申告書に措法第37条第1項の規定の… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平090026
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 被相続人が生前に提出した買換え等の特例に係る経過措置の適用に関する届出書(以下「経過措置に係る届出書」という。)の効力が相続人に継承される旨の明文規定はなく、また、措法第37条第1項の表第14号の規定による特例が適用されるのは、特定長期所有土地等を譲渡した者と減価償却資産を取得した者が同一人である場合に限られるから… 続きを読む

支部名
金沢
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成9年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、平成5年分の分離長期譲渡所得について、措法(平成3年法律第16号による改正前のもの)第37条((特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例))第1項の規定を適用して申告したところ、原処分庁は、請求人が取得資産の対価の支払に充てるため振り出した約束手形の支払期日までの期間が120日を超えていること… 続きを読む

『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。

税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する
テンプレート: 2026-09-06-v12