裁決要旨 8その他

裁決要旨 8その他

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支部名
関東信越
裁決番号
平290032
裁決年月日
平成30年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の表の第9号下欄に規定する建物(本件買換資産)の建設用地に所在していた既存の建物の取壊し費用(本件費用)について、当該既存の建物を取り壊さなければ本件買換資産を建設することができなかったのであるから、本件費用は、本件買換資産の取得価額に含まれる旨主張する。しかしながら、本件費用は、既存の建物を取り壊すための支出であって、本件買換資産の価値を変動させるものではないから、本件買換資産の客観的価格を構成する取得代金に当たらず、また、建物の取得に通常要する費用ではないことから、本件買換資産を取得するための付随費用ということもできない。したがって、本件費用は、本件買換資産の取得価額には含まれない。(平30. 1.30 関裁(所)平29-32)

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支部名
高松
裁決番号
平240012
裁決年月日
平成25年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父親などから相続により取得した土地建物の持分(本件持分)の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、①租税特別措置法(昭和49年法律第17号による改正前のもの。)第37条の3《買換えに係る特定の事業用資産の譲渡の場合の取得価額の計算等》第1項に規定する「第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の規定の適用を受けた者」とは、適法に同項の特例(本件特例)の適用を受けた者に限られると解すべきであり、本件において、父親が本件持分を取得の日から1年以内に事業の用に供していなかったことなどは明らかであるから、本件持分は本件特例の適用を受けた者の買換資産に該当しない旨、また、②原処分庁から提出された取得価額引継整理票(本件整理票)は、適正に作成されたものとは認められず、本件整理票により、父親が本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認めることはできない旨主張する。しかしながら、納税者が本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をした場合には、修正申告又は更正により本件特例の適用が認められないことにならない限り、当該確定申告において買換資産とされた資産は「第37条第1項の規定の適用を受けた者の買換資産」に該当すると解するのが相当であるから、請求人の父親が本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認められる限り、本件持分は「第37条第1項の規定の適用を受けた者の買換資産」に該当することとなる。また、本件整理票を作成した担当職員に虚偽の取得価額引継整理票を作成する動機があったとは考え難く、本件整理票も記載内容がおおむね正確であることから、誤って作成されたものであるとも考え難いため、請求人の父親は、本件整理票に記載のとおり、本件持分を買換資産として本件特例の適用を受けようとする旨の確定申告をしたと認めるのが相当である。(平25. 3.22 高裁(所)平24-12)

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支部名
東京
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、仮に亡父が租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の特例の適用を受けたとしても、平成12年の譲渡代金の一部は、仲介業者が着服して未収金となっているから、譲渡収入金額から除くべきであり、そうすると、原処分における取得資産の取得価額は誤っている旨主張する。しかしながら、仮に、請求人が主張するとおり、仲介業者が受領した譲渡代金の一部を横領したとしても、そのことは、買主が譲渡代金を支払った後の亡父と仲介業者との間の事情にすぎず、これをもって譲渡代金が未収であるということにはならないから、取得資産の取得価額の計算には影響を及ぼさない。(平22. 9.27 東裁(所)平22-65)

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支部名
東京
裁決番号
平220065
裁決年月日
平成22年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡父が昭和62年及び平成12年の譲渡資産に係る譲渡所得について、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》の特例(以下「本件特例」という。)の適用を受けていたか明らかでない旨主張する。しかしながら、原処分庁に保存されている昭和62年分及び平成12年分の所得税に係る「取得価額引継整理票」には、譲渡資産の取得価額を取得資産に引き継いだ旨の記載があるところ、そこに記載された譲渡年月日及び取得年月日等は登記簿謄本及び工事請負契約書等の記載内容と合致しているから、適正に作成されたものと認められる。また、亡父の平成12年分の所得税の修正申告書(写)では、本件特例を適用して、譲渡所得の金額を計算していることが認められる。さらに、亡父の死亡時である平成16年分の所得税青色申告決算書に記載された当該取得資産の取得価額は、実際の取得価額と大幅に異なり低額であることから、亡父は、本件特例の適用を受けたとして法令の規定に基づき取得価額を計算していることが認められる。以上によれば、亡父は、昭和62年及び平成12年の譲渡資産に係る譲渡所得について、本件特例の適用を受けていたことが認められる。なお、請求人がそのことを知らなかったとしても、当該取得資産の取得価額の計算には影響しない。(平22. 9.27 東裁(所)平22-65)

支部名
東京
裁決番号
平120176
裁決年月日
平成13年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が措法(平成10年法律第23号による改正前のものをいう。)第37条第1項に規定する特例の適用を受けるためには、平成10年12月31日までに買換資産としての建物を取得するか、やむを得ない事情があって同日までに建物を取得できない場合には、措令(平成10年政令第108号による改正前のものをいう。)第25条第36項に規定する買換資産の取得期限の延長の承認を受けるためのを同日までに原処分庁に提出しなければならないところ、請求人は、同日までに買換資産としての建物を取得しておらず、また、延長承認申請書を同日までに提出していないから、本件特例の適用は認められない。(平13.6.7東裁(所)平12−176)

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支部名
東京
裁決番号
平120081
裁決年月日
平成13年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・355ページ

要旨

○ 請求人は、措法第37条第3項に規定する屈出をその提出期限までにしなかったことについては、やむを得ない事情があるとして、措法第37条第8項のゆうじょ規定により、譲渡所得の金額の計算について措置法第37条第3項の規定を適用するべきである旨主張する。しかしながら、本件ゆうじょ規定は、確定申告書に措法第37条第1項の規定の適用を受ける旨の記載がなかった場合等に同項の規定の適用を認めることができる旨を定めたものであるから、本件届出を提出期限までにしなかった場合にまで本件ゆうじょ規定を適用することはできない。(平13.2.26東裁(所)平12−81)裁決事例集NO61・355ページ

支部名
大阪
裁決番号
平090026
裁決年月日
平成9年11月28日
裁決結果
棄却
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人が生前に提出した買換え等の特例に係る経過措置の適用に関する届出書(以下「経過措置に係る届出書」という。)の効力が相続人に継承される旨の明文規定はなく、また、措法第37条第1項の表第14号の規定による特例が適用されるのは、特定長期所有土地等を譲渡した者と減価償却資産を取得した者が同一人である場合に限られるから、請求人が経過措置に係る届出書を提出した事実及び本件建物を取得した事実がない以上、本件土地の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、本件特例を適用することはできない。(平 9.11.28大裁 (所) 平 9-26)、(平 9.11.28大裁 (所) 平 9-27,28)

支部名
金沢
裁決番号
平080010
裁決年月日
平成9年6月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
202713990
争点
27措置法関係/13特定の事業用資産の買換えの場合の課税の特例/8その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成5年分の分離長期譲渡所得について、措法(平成3年法律第16号による改正前のもの)第37条((特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例))第1項の規定を適用して申告したところ、原処分庁は、請求人が取得資産の対価の支払に充てるため振り出した約束手形の支払期日までの期間が120日を超えていることから特例の適用の要件を満たしていないとして更正処分をしたが、約束手形は一覧払の手形であるので、特例の適用を認めるべきである旨主張する。しかしながら、平成3年12月26日に振り出された約束手形は平成4年6月26日を支払期日とする確定日払の手形と認められ、また、当該特例の適用要件にも該当しないものと認められるので、本件取得資産については、改正措置法附則第7条及び平成3年12月18日付の改正措置法通達の附則の要件を満たしていないこととなり、当該特例の規定の適用はできない。(平 9. 6.26金裁(所)平 8-10)

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