202715000所得税法27措置法関係/15国等に対して財産を贈与した場合の課税の特例
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200018
- 裁決年月日
- 平成20年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202715000
- 争点
- 27措置法関係/15国等に対して財産を贈与した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 租税特別措置法第40条第2項後段及び租税特別措置法施行令第25条の17第9項の規定(以下両規定を併せて「本件規定」という。)は、同法第40条第1項の規定の適用を受けた贈与に係る財産について、同項に規定する非課税承認が取り消された場合には、当該贈与があった時に、その時における価額に相当する金額により、当該財産の譲渡が… 続きを読む
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