税務法規集裁決要旨 15国等に対して財産を贈与した場合の課税の特例
裁決要旨 15国等に対して財産を贈与した場合の課税の特例
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200018
- 裁決年月日
- 平成20年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 202715000
- 争点
- 27措置法関係/15国等に対して財産を贈与した場合の課税の特例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 租税特別措置法第40条第2項後段及び租税特別措置法施行令第25条の17第9項の規定(以下両規定を併せて「本件規定」という。)は、同法第40条第1項の規定の適用を受けた贈与に係る財産について、同項に規定する非課税承認が取り消された場合には、当該贈与があった時に、その時における価額に相当する金額により、当該財産の譲渡があったものとして、所得税を課するものとする旨規定しているところ、本件非課税承認は、平成19年6月14日付で取り消されており、その後において、その取消処分が取り消された事実も認められないことから、同項の規定による非課税の特例措置の適用はなく、本件株式の贈与は、本件規定により被相続人の株式等の譲渡所得として課税されることとなる。(平20.10.31 関裁(所)平20-18)
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