300101020法人税法1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 12件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250017
- 裁決年月日
- 平成26年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、町内居住者には、請求人への法的強制加入義務はないから、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体ではなく、単なる任意団体であり、人格のない社団等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第2条《定義》第8号に規定する「人格のない社団等」は、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250019
- 裁決年月日
- 平成25年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○請求人は、人格のない社団等という言葉は一般的に知られておらず、原処分庁は周知や指導をしていないのであるから、請求人には人格のない社団等に該当するか否かの認識がない旨主張する。しかしながら、法人税法第2条《定義》第8号は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを「人格のない社団等」と定義し、当該人格の… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220056
- 裁決年月日
- 平成23年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の活動はすべて文化芸術活動振興事業という公益事業であり、会員からの年会費は、文化芸術活動の振興という請求人の目的に共感した会員からの支援金として請求人の維持運営のために受領するものであって、収益性及び対価性がないことなどを理由に当該年会費を収益事業の収益として計上すべき理由はないと主張する。しかしな… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210024ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の活動は、そのすべてが構成員の意志に基づくものであって、当該構成員の個性を超越して行う活動には該当しないから、人格のない社団には当たらない旨主張する。ところで、法人税法第2条第8号に規定する「人格のない社団等」は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、そ… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170150
- 裁決年月日
- 平成18年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、非収益事業である請求人の慶弔見舞金制度がその会員の団体定期生命保険への加入を前提として運営されており、その慶弔見舞金の主たる支払原資を収益事業に係る収入である生保手数料等とするものであるから、本件慶弔見舞金の一部が収益事業に係る費用に該当する旨主張する。しかしながら、収益事業に該当する活動と非収益事業に該… 続きを読む
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140012ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人が主張するように従業員互助会費収入が本件互助団体に帰属するというためには、本件互助団体が課税の主体となり得る能力を有する独立した組織体、少なくとも、人格のない社団であることを要するが、人格のない社団が成立するには、①それが団体としての組織を備え、②多数決の原理が行われ、③その構成員の変更にもかかわらず団体その… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年10月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・37ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件寺院は法人格もなく、権利能力なき社団にも該当しないことから、本件寺院の信徒が伽藍新築工事のために寄付した金銭は、本件寺院の住職である請求人の事業所得に係る総収入金額を構成する旨主張する。しかしながら、本件寺院の寺院規則及び運営状況等から判断するに、本件寺院の実態は、(1)共同の目的、(2)組織、(3… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130024
- 裁決年月日
- 平成13年10月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・181ページ
要旨
○ 請求人は、地方自治法第1条の2第3項に規定する特別地方公共団体の財産区に該当し、法人税を納める義務はないから、原処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、請求人が財産区固有の機関を持たないのであれば、その事務は町議会の議決を経て、町長が行うべきところ、請求人においては、定例会が議決機関となり、区長及び役… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110128
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、会員で組織する宗教団体が人格のない社団等に該当する旨主張するが、当該団体には団体としての実体が認められず社団性を有する団体とはいえず、会員を対象に行っている各種の活動は請求人の事業に包含されるものであると判断するのが相当である。(平12. 3.31東裁(法・諸)平11-128) 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100080
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、非営利団体として公益を目的に活動していることから法人税の納税義務はない旨主張するが、公益を目的とする事業であってもその事業が法令第5条第1項に掲げる33種類の収益事業に該当する場合は、法人税が課されると解するのが相当であるところ、請求人の営む活動は、興行業に該当することが認められるから、この点に関する請求… 続きを読む
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する