裁決要旨 2人格のない社団等
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250017
- 裁決年月日
- 平成26年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、町内居住者には、請求人への法的強制加入義務はないから、多数の者が一定の目的を達成するために結合した団体ではなく、単なる任意団体であり、人格のない社団等に該当しない旨主張する。しかしながら、法人税法第2条《定義》第8号に規定する「人格のない社団等」は、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解するのが相当であるところ、請求人は、①業務執行機関としての各部会並びに意思決定機関としての総会、役員会及び三役会を設置又は開催していること、②総会において、請求人の活動内容等は、多数決により承認・決議されていること、③町内居住者により構成されている自治会であること、④町内居住者の中から総会で選任された会長が、請求人を代表し会務を総括し、請求人の最高決議機関である総会は毎年開催され、請求人の固定資産、金銭及び備品の財産管理や会計業務が行われていることからすれば、法人税法第2条第8号に規定する「人格のない社団等」に該当する。(平26. 6.30 熊裁(法)平25-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250019
- 裁決年月日
- 平成25年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○請求人は、人格のない社団等という言葉は一般的に知られておらず、原処分庁は周知や指導をしていないのであるから、請求人には人格のない社団等に該当するか否かの認識がない旨主張する。しかしながら、法人税法第2条《定義》第8号は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを「人格のない社団等」と定義し、当該人格のない社団等とは、①団体としての組織を備え、②多数決の原則が行われ、③構成員の変更にかかわらず団体が存続し、④その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解されているところ、請求人が建物の区分所有等に関する法律第30条《規約事項》に基づいて定めた管理組合規約によれば、請求人は、上記①ないし④の要件を充足する団体であると認められるから、人格のない社団等に該当する。 (平25.10.15 大裁(法)平25-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220056
- 裁決年月日
- 平成23年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の活動はすべて文化芸術活動振興事業という公益事業であり、会員からの年会費は、文化芸術活動の振興という請求人の目的に共感した会員からの支援金として請求人の維持運営のために受領するものであって、収益性及び対価性がないことなどを理由に当該年会費を収益事業の収益として計上すべき理由はないと主張する。しかしながら、請求人が会員に対し便益又はサービスを提供する行為は、有償による役務の提供を行うという点で一般客から入場料を収受して鑑賞させる行為と同質ものであり、また、請求人が受領した当該年会費は、一般客から受領する入場料と同様に興行業である請求人の事業から生じる収入であると認めるのが相当であり、収益事業の収入として、法人税法上、その全額を益金の額に算入すべきである。(平23. 2.15 大裁(法・諸)平22-56)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210024ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の活動は、そのすべてが構成員の意志に基づくものであって、当該構成員の個性を超越して行う活動には該当しないから、人格のない社団には当たらない旨主張する。ところで、法人税法第2条第8号に規定する「人格のない社団等」は、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体が存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体をいうと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人においては、区分所有者集会が定期的に開催されていること、同集会において決算等の決議を行って財産の管理をしていることなどからすれば、請求人は、その組織において、代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定している団体であるということができる。したがって、請求人は、法人税法第2条第8号に規定する「人格のない社団等」に該当するものと解すべきである。(平21.11.11大裁(法)平21-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170150
- 裁決年月日
- 平成18年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非収益事業である請求人の慶弔見舞金制度がその会員の団体定期生命保険への加入を前提として運営されており、その慶弔見舞金の主たる支払原資を収益事業に係る収入である生保手数料等とするものであるから、本件慶弔見舞金の一部が収益事業に係る費用に該当する旨主張する。しかしながら、収益事業に該当する活動と非収益事業に該当する活動がその運営上切り離せない密接な関係を有するものであったとしても、法人税法上課税対象となるものは、収益事業に限られており、その所得金額の計算に当たっては、その収益事業に直接要した費用の額及びその収益事業等について生じた費用の額でなければ、当該収益事業に係る費用には該当しないところ、本件慶弔見舞金が本件収益事業に直接要した費用の額又は本件収益事業等について生じた費用の額であるとは認められないから、その給付の原資の一部について収益事業に係る収入である生保手数料等が充てられていたとしても、本件慶弔見舞金は、本件収益事業に係る費用には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18. 4. 3 東裁(法)平17-150)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140012ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が主張するように従業員互助会費収入が本件互助団体に帰属するというためには、本件互助団体が課税の主体となり得る能力を有する独立した組織体、少なくとも、人格のない社団であることを要するが、人格のない社団が成立するには、①それが団体としての組織を備え、②多数決の原理が行われ、③その構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、④その組織よって代表の方法、総会の運営、財産管理等団体としての主要な点が確立していることが必要であると解されるところ、本件互助団体は、(A)団体の目的、構成員、事業の内容、運営方法等を明らかにする規約がないこと、(B)代表者の定めもないことなど団体としての基礎的要件を何等備えていないこと、(C)本件互助会費にかかる資金は、請求人らの資金と渾然一体となって請求人らの資金繰り充てられるなど本件互助団体の構成員でない請求人の代表者の一存で使用されており、しかも会計報告も総会も開催されていないことからその社団性を認めることはできない。(平14.10.02.関裁(法)平14-12)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年10月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・37ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件寺院は法人格もなく、権利能力なき社団にも該当しないことから、本件寺院の信徒が伽藍新築工事のために寄付した金銭は、本件寺院の住職である請求人の事業所得に係る総収入金額を構成する旨主張する。しかしながら、本件寺院の寺院規則及び運営状況等から判断するに、本件寺院の実態は、(1)共同の目的、(2)組織、(3)団体の存続、(4)運営、(5)財産の管理等において、実質的に権利能力なき社団の要件を備えていることから、本件寺院は、税法上の人格のない社団等に該当すると認められる。したがって、信徒が寄附した金銭は本件寺院に帰属することから、原処分庁の主要は採用できない。(平13.10.11福裁(所)平13-3)裁決事例集NO62・37ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130024
- 裁決年月日
- 平成13年10月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・181ページ
要旨
○ 請求人は、地方自治法第1条の2第3項に規定する特別地方公共団体の財産区に該当し、法人税を納める義務はないから、原処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、請求人が財産区固有の機関を持たないのであれば、その事務は町議会の議決を経て、町長が行うべきところ、請求人においては、定例会が議決機関となり、区長及び役員がその執行機関となっていること、また、請求人の収入及び支出は町の予算に編入されておらず、請求人が独自で決算を行っていることなどからすると、請求人は自治法上の財産区には該当せず、名称こそ財産区を称しているが、その実体は自治会であると認められる。したがって、原処分庁が、請求人は人格のない社団等に該当するとして、請求人の行う不動産貸付業に課税したことは相当である。(平13.10. 4.大裁(法)平13-24)裁決事例集NO62・181ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100080
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101020
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/2人格のない社団等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非営利団体として公益を目的に活動していることから法人税の納税義務はない旨主張するが、公益を目的とする事業であってもその事業が法令第5条第1項に掲げる33種類の収益事業に該当する場合は、法人税が課されると解するのが相当であるところ、請求人の営む活動は、興行業に該当することが認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-79)、(平11. 3.25名裁(法・諸)平10-80)
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