300101990法人税法1納税義務者/1内国法人/3その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成20年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300101990
- 争点
- 1納税義務者/1内国法人/3その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分等は既に解散し清算結了の登記も終了している請求人に対する課税行為であるから違法である旨主張する。しかしながら、会社は、解散決議によって直ちに法人格を失って消滅するものではなく、清算結了の登記を経由したとしても、その清算事務が終了するまでは、清算中の法人として清算の目的の範囲内で存続し、その法… 続きを読む
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争点別
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