裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

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支部名
金沢
裁決番号
平190020
裁決年月日
平成20年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300101990
争点
1納税義務者/1内国法人/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各更正処分等は既に解散し清算結了の登記も終了している請求人に対する課税行為であるから違法である旨主張する。しかしながら、会社は、解散決議によって直ちに法人格を失って消滅するものではなく、清算結了の登記を経由したとしても、その清算事務が終了するまでは、清算中の法人として清算の目的の範囲内で存続し、その法人格は消滅しないものというべきである。すなわち、清算中の会社は、会社の全財産を処分するとともにすべての負債を支払い、残余財産があるときはこれを株主に分配し終った時に清算が結了し、その法人格が消滅するものであり、この負債の中に法人に課されるべき国税又は納付すべき国税債務が含まれることはいうまでもない。これを本件についてみると、請求人が本件各事業年度について納付すべき税額は、本件各更正処分等により確定し、請求人の納税義務は本件各更正処分等の時に存在することから、請求人の法人格はその限りにおいてなお存続していると認められる。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 6.19 金裁(法)平19-20)

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