300202100法人税法2所得の帰属/2所得の帰属者/10配当収入
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170065
- 裁決年月日
- 平成18年6月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300202100
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/10配当収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人が行った投資ファンド契約(以下「本件ファンド契約」という。)に係る月利0.84%の金員及び支払確認書に基づく月利1%の金員は、投資資金の返済にすぎず、益金の額に算入されない旨主張する。 しかしながら、課税の原因となった行為が関係当事者の間で有効なものとして取り扱われ、これにより、現実に課税の要件事実… 続きを読む
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争点別
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