裁決要旨 10配当収入

裁決要旨 10配当収入

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支部名
大阪
裁決番号
平170065
裁決年月日
平成18年6月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202100
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/10配当収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行った投資ファンド契約(以下「本件ファンド契約」という。)に係る月利0.84%の金員及び支払確認書に基づく月利1%の金員は、投資資金の返済にすぎず、益金の額に算入されない旨主張する。 しかしながら、課税の原因となった行為が関係当事者の間で有効なものとして取り扱われ、これにより、現実に課税の要件事実が満たされている限り、当該行為が有効であるとして租税を賦課することは何ら妨げられないと解される。 これを本件についてみると、請求人は、本件ファンド契約に係る金利は月利1.84%であり、これを月利0.84%の金員と月利1%の金員とに分けて収受することを前提に本件ファンド契約を締結したものであり、少なくとも請求人が弁護士に本件ファンド契約の投資残額の取戻しを依頼した日までは有効なものであったと認められる。そして、請求人が収益に計上した月利0.84%の金員は、請求人の預金口座に入金されており、月利1%の金員についても外国の受取口座に入金されていることが認められるから、請求人は利得を得ていたと認められる。 そうすると、月利0.84%の金員及び月利1%の金員は、いずれも法人税法第22条第2項の規定により、請求人の益金の額に算入すべきものであるから、原処分は適法である。(平18. 6.12 大裁(法・諸)平17-65)

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