税務法規集

300202110法人税法2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
大阪
裁決番号
平300043
裁決年月日
平成31年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表者(本件元代表者)が受領していた金員(本件金員)について、請求人と本件元代表者との間での損害賠償請求訴訟において、本件元代表者が、取引先とは別会社の代表者からの謝礼であり、当該取引先からのリベートではない旨主張していることからすると、本件金員は、請求人ではなく、本件元代表者個人に帰属する旨主… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平170092
裁決年月日
平成18年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件手数料は、請求人の元施設長個人の収入である旨主張するが、本件手数料は、請求人の施設において診療等を継続して行うことの謝礼や請求人施設の利用に伴って生じる請求人の負担の補てん、すなわち請求人の施設利用の対価とみるのが一般的であるところ、元施設長が、請求人の従業員という職を離れて、支払者に対し役務を提供し… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役Aが請求人の仕入先から受領した仕入割戻金名目の金員は、請求人が全く関知していないものであるから、当該金員は、金員を受領した取締役A個人に帰属し、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、(1)当該金員は、請求人が行った仕入れに基づいて発生した経済取引であること、(2)仕入先は、本… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
東京
裁決番号
平130286
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、稼動していない法人の預金口座に振り込まれた本件手数料がA社に帰属する旨主張するが、本件手数料がA社に帰属することを窺がわせる証拠はなく、本件手数料は、B社からの請求人に対するバックリベートと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 6.28東裁(法・諸)平13-286) 続きを読む

同一裁決

争点別

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