裁決要旨 11仕入割戻し等

裁決要旨 11仕入割戻し等

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支部名
大阪
裁決番号
平300043
裁決年月日
平成31年1月11日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の元代表者(本件元代表者)が受領していた金員(本件金員)について、請求人と本件元代表者との間での損害賠償請求訴訟において、本件元代表者が、取引先とは別会社の代表者からの謝礼であり、当該取引先からのリベートではない旨主張していることからすると、本件金員は、請求人ではなく、本件元代表者個人に帰属する旨主張する。しかしながら、当該取引先は当該別会社の関連会社であり、本件金員は、本件金員受領当時、請求人の代表者であり、その広告業務についても権限を有する本件元代表者に対し、当該取引先に対する請求人の広告宣伝費等の増額を奨励する目的で交付されていたものであり、その金額は、当該広告宣伝費等の金額に一定の割合を乗じて計算されていたものと認められる。したがって、本件金員は、当該取引先への広告宣伝費等の割戻し(リベート)であり、当該広告宣伝費等の支払主体である請求人に帰属するものと認められる。(平31. 1.11 大裁(法・諸)平30-43)

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支部名
東京
裁決番号
平170092
裁決年月日
平成18年1月13日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件手数料は、請求人の元施設長個人の収入である旨主張するが、本件手数料は、請求人の施設において診療等を継続して行うことの謝礼や請求人施設の利用に伴って生じる請求人の負担の補てん、すなわち請求人の施設利用の対価とみるのが一般的であるところ、元施設長が、請求人の従業員という職を離れて、支払者に対し役務を提供していたというような事実は認められない。また、①本件手数料の支払状況からみれば、本件手数料が元施設長個人に支払われているものとは認められないこと、②支払者は、本件手数料を請求人に対して支払っていたと認識していたこと、③請求人の副社長が、本件手数料が支払われていることを認識した後に、支払者に対して、請求人の代表者口座に本件手数料の振込先を変更するよう指示したことなどを考慮すると、本件手数料が元施設長個人に帰属する収入ではなく、請求人に帰属する収入と認めるのが相当である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平18.1.13東裁(法・諸)平17-92)

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支部名
熊本
裁決番号
平130006
裁決年月日
平成13年11月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の取締役Aが請求人の仕入先から受領した仕入割戻金名目の金員は、請求人が全く関知していないものであるから、当該金員は、金員を受領した取締役A個人に帰属し、請求人に帰属するものではない旨主張する。しかしながら、(1)当該金員は、請求人が行った仕入れに基づいて発生した経済取引であること、(2)仕入先は、本件金員を売上割戻金として認識した上で、請求人に支払っていること及び(3)当該金員の基となった取引は、請求人の取締役で仕入れに関する責任者であるAによって行われていることが認められることから、当該金員は、仕入先からの仕入割戻金として請求人に帰属するものであると認めるのが相当である。(平13.11. 1.熊裁(法・諸)平13-6)

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支部名
東京
裁決番号
平130286
裁決年月日
平成13年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
300202110
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/11仕入割戻し等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、稼動していない法人の預金口座に振り込まれた本件手数料がA社に帰属する旨主張するが、本件手数料がA社に帰属することを窺がわせる証拠はなく、本件手数料は、B社からの請求人に対するバックリベートと認められるから、請求人の主張は採用できない。(平13. 6.28東裁(法・諸)平13-286)

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