300202134法人税法2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/4和解金
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202134
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/4和解金
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件解決金は本件相手方が職務を行うについて請求人の代表者Aに加えた損害が故意によるものであったから、本件相手方に対して、請求人が代表者Aに対する賠償金を求償したものである旨、また、当該金員はAに帰属するから、本件解決金相当額は役員給与には当たらないなどと主張する。しかしながら、本件調停調書の申立ての表示に… 続きを読む
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争点別
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