裁決要旨 4和解金

裁決要旨 4和解金

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支部名
熊本
裁決番号
平210018
裁決年月日
平成22年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300202134
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/4和解金
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件解決金は本件相手方が職務を行うについて請求人の代表者Aに加えた損害が故意によるものであったから、本件相手方に対して、請求人が代表者Aに対する賠償金を求償したものである旨、また、当該金員はAに帰属するから、本件解決金相当額は役員給与には当たらないなどと主張する。しかしながら、本件調停調書の申立ての表示によれば、請求人は、本件相手方に対し、元代表者Cによる無効な社員総会に基づき就任した前代表者Bに対して請求人が支払った役員報酬及びそれに対する利息を付加した金員を請求人に支払うことを求め、また、請求人のCに対する債務が存在しないことの確認請求をし、そして、本件調停条項第1項及び第2項において、Bは請求人に対して本件解決金の支払義務があることを認めたものであることからすると、本件解決金は、本件調停条項に基づき請求人が取得した金員は請求人が受領すべき金員と認められるから、同金員は請求人に帰属するものと認められる。また、法人税法第22条第2項の規定に照らせば、本件解決金は「その他の取引で資本等取引以外のもの」に係る収益の額に該当するから、請求人は、本件解決金を本件事業年度の益金の額に算入すべきである。そして、平成19年5月21日に本件解決金相当額が請求人名義の普通預金口座から出金され、同日、同額の金員がA名義の普通預金口座に入金されたことは、請求人の代表者であるAが、請求人の代表者としての地位及び権限に基づき、本件解決金が同人に帰属するものであるとして同人名義の同口座に本件解決金相当額の金員を入金したものと認められ、また、Aが本件解決金相当額を受領すべき特段の事由も認められないことからすると、請求人がその役員であるAに本件解決金相当額の給与を支給したと認めるのが相当である。(平22. 6.24 熊裁(法・諸)平21-18)

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