税務法規集

300202135法人税法2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金

掲載要旨数
4件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
高松
裁決番号
平220006
裁決年月日
平成22年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
300202135
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、砂利採取業者及び建設業者(これらを併せて「砂利採取業者等」という。)から振り込まれた金員は、海砂利採取や護岸工事により、漁業者の漁場の制限や濁水による実害及び藻場の破壊に伴う生態系の壊滅による将来の漁業被害を受ける請求人の組合員に帰属する補償金であるから、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨主張する… 続きを読む

同一裁決

争点別
支部名
高松
裁決番号
平170002
裁決年月日
平成17年9月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300202135
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
事例集登載頁
裁決事例集 №70・197ページ

要旨

○ 請求人は、砂利採取業者等から受領した海面使用料は組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の組合員が有する漁業権の行使権は、請求人が有する共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であり、砂利採取業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上… 続きを読む

同一裁決

支部名
高松
裁決番号
平160036
裁決年月日
平成17年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300202135
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、建設業者等から受領した本件漁業協力金等について、これらは組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の組合員の漁業権の行使権は、共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であり、建設業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上の損害… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平150002
裁決年月日
平成15年7月2日
裁決結果
棄却
争点番号
300202135
争点
2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、土地区画整理事業のため移転対象となった建物は、請求人の前代表者が所有していたものに請求人の費用負担で資本的支出を行ったものであるから、当該建物に係る移転補償金は、前代表者に帰属するもので、請求人に帰属すべきものはない旨主張する。しかしながら当該建物のうち、事務所及び便所については、前代表者個人名義の登記内… 続きを読む

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