裁決要旨 5補償金
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202135
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、砂利採取業者及び建設業者(これらを併せて「砂利採取業者等」という。)から振り込まれた金員は、海砂利採取や護岸工事により、漁業者の漁場の制限や濁水による実害及び藻場の破壊に伴う生態系の壊滅による将来の漁業被害を受ける請求人の組合員に帰属する補償金であるから、請求人に帰属するとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、砂利採取業者等は砂利採取あるいは工事の施工に当たり、請求人の同意を得ており、請求人はこの同意に基づく同意書を作成している。また、本件金員の額は、前年の金額を目安にあるいは当該工事の請負金額に対する一定割合により決定され、組合員が受けた漁業被害の額に基づいて算定されたものでないこと及び本件金員を組合員に一律の金額で配分しており漁業被害の額に基づいて配分されていないことからすると、本件金員は、漁業被害を受けた組合員に帰属する補償金とはいえず、砂利採取業者等が砂利採取あるいは工事を施工することについて請求人が同意したことの対価であると認められ、請求人に帰属する。(平22.12.17 高裁(法)平22-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170002
- 裁決年月日
- 平成17年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202135
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・197ページ
要旨
○ 請求人は、砂利採取業者等から受領した海面使用料は組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の組合員が有する漁業権の行使権は、請求人が有する共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であり、砂利採取業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上の損害を請求できるのは共同漁業権を有する請求人のみであること、海面使用料に関する契約ないし請求はいずれも請求人が当事者となっていること及び契約ないし請求に先立ち海面使用料を組合員に配分することが了承されていたとは認められないことからすれば、海面使用料は、砂利採取業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているというべきである。よって、海面使用料を雑収入の計上漏れとして、所得金額に加算した原処分は相当である。(平17.9.21高裁(法)平17-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160036
- 裁決年月日
- 平成17年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202135
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建設業者等から受領した本件漁業協力金等について、これらは組合員に対する漁業補償金であるから、請求人の所得として課税するのは違法である旨主張する。しかしながら、請求人の組合員の漁業権の行使権は、共同漁業権から派生しこれに附従する第二次的権利であり、建設業者等との関係は間接的なものとなるから、漁業操業上の損害を請求できるのは共同漁業権を有する請求人のみであること、また、本件漁業協力金等を組合員のみならず、請求人の従業員等組合員以外の者にも支払っていることから、組合員に配分すべきものとして形式上請求人が受領したとは認められず、建設業者等から支払を受けた段階で請求人に確定的に帰属しているというべきである。よって、本件漁業協力金等を雑収入の計上漏れとして、請求人の所得金額に加算した原処分は相当である。(平17.6.30高裁(法)平16-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150002
- 裁決年月日
- 平成15年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300202135
- 争点
- 2所得の帰属/2所得の帰属者/13その他の収益/5補償金
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地区画整理事業のため移転対象となった建物は、請求人の前代表者が所有していたものに請求人の費用負担で資本的支出を行ったものであるから、当該建物に係る移転補償金は、前代表者に帰属するもので、請求人に帰属すべきものはない旨主張する。しかしながら当該建物のうち、事務所及び便所については、前代表者個人名義の登記内容と、土地区画整理組合が作成した実地測量に基づく補償金算定表の構造・面積が全く異なっていることから、当該建物は、旧建物を全部取り壊し、新たに請求人の費用負担により建築されたことが明らかであり、また、未登記である検査場は、固定資産台帳に計上していることや代表者の答述から、請求人の費用負担により建て替えられたことが明らかであることから、請求人が所有していたものと認められ、当該建物に係る移転補償金は請求人の本件事業年度の益金の額に算入すべきものと認められる。(平15.7.2大裁(法)平15-2)
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