300302000法人税法3事業年度、納税地/2納税地
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110036
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300302000
- 争点
- 3事業年度、納税地/2納税地
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、国税庁長官から納税地指定処分を受けているが、当該処分はK税務署が請求人の調査を行うことなくした違法なものであり、かつ、納税地指定通知書を受領したのは、原処分後であるから、原処分は無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、納税地指定処分に係る異議決定後、取消訴訟の提起をしておらず、審査法第14条の規定に… 続きを読む
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