裁決要旨 2納税地

裁決要旨 2納税地

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支部名
関東信越
裁決番号
平110036
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300302000
争点
3事業年度、納税地/2納税地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、国税庁長官から納税地指定処分を受けているが、当該処分はK税務署が請求人の調査を行うことなくした違法なものであり、かつ、納税地指定通知書を受領したのは、原処分後であるから、原処分は無効である旨主張する。しかしながら、請求人は、納税地指定処分に係る異議決定後、取消訴訟の提起をしておらず、審査法第14条の規定に照らし、本件審査請求において当該処分の違法を前提として、原処分の取消しを求めることはできない。また、納税地指定通知書は原処分がされる前に代表者の実兄より代理受領され、かつ、原処分庁の通知書は適法に差置送達されているから、原処分は納税地指定処分の効力発生後にされたものと認められる。(平11.11.30関裁(法・諸)平11-36)

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