300404030法人税法4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/3借地権等
- 2件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220005
- 裁決年月日
- 平成22年7月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300404030
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/3借地権等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、本件合意解除により賃料を支払わなくなった以降は使用貸借に当たるので、本件合意解除により借地を無償返還した日が課税時期である旨主張する。しかしながら、本件合意解除がなされたとしても、請求人と地主との間で、本件建物の処分に関する協議が整わず、賃借人である請求人において本件借地についての原状回復義務を履行したと… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210035
- 裁決年月日
- 平成21年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300404030
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/3借地権等
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、借地上の建物の明渡しに際して支出した本件明渡補償金は、償却可能な繰延資産又は建物の取得価額と解すべきであり、その償却費は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件明渡補償金は、事業用借地権設定のために支出した費用であり借地権の取得価額と認められるところ、法人税法第2条第23号及び同法施行… 続きを読む
同一裁決
争点別
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