裁決要旨 3借地権等

裁決要旨 3借地権等

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支部名
大阪
裁決番号
平220005
裁決年月日
平成22年7月9日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300404030
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/3借地権等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件合意解除により賃料を支払わなくなった以降は使用貸借に当たるので、本件合意解除により借地を無償返還した日が課税時期である旨主張する。しかしながら、本件合意解除がなされたとしても、請求人と地主との間で、本件建物の処分に関する協議が整わず、賃借人である請求人において本件借地についての原状回復義務を履行したとはいえない間は、地主においては、請求人所有の本件建物が本件借地上に存在しているため、本件借地の使用収益をすることが制限される状態であったということができ、本件借地の引渡しがあったということはできない。これに対し、本件建物売買契約を締結した日以降は、地主らにおいて、本件建物と一体としてあるいは本件建物を収去して、本件借地を自由に使用収益することができることになったというべきであり、同日に本件借地の返還があったと見るのが相当である。(平22. 7. 9 大裁(法・諸)平22-5)

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支部名
東京
裁決番号
平210035
裁決年月日
平成21年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300404030
争点
4収益の帰属事業年度/4土地等の販売又は譲渡による収益/3借地権等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、借地上の建物の明渡しに際して支出した本件明渡補償金は、償却可能な繰延資産又は建物の取得価額と解すべきであり、その償却費は損金の額に算入することができる旨主張する。しかしながら、本件明渡補償金は、事業用借地権設定のために支出した費用であり借地権の取得価額と認められるところ、法人税法第2条第23号及び同法施行令第12条によれば、借地権は固定資産(土地及び土地の上に存する権利)に該当し、当該借地権から事業用借地権を除くとの法令上の規定もない。したがって、本件明渡補償金は、固定資産(土地の上に存する権利)に該当するから、請求人の主張には理由がない。(平21.10. 7 東裁(法)平21-35)

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