300405010法人税法4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/1ゴルフ会員権等(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、複数のゴルフ会員権を事業年度末に他の同族グループ法人に譲渡したことにより生じた固定資産処分損を認めなかった原処分は、契約書の存在、契約当事者の売買の意思を無視したものであり事実認定に誤りがあるから違法であると主張する。しかしながら、本件各ゴルフ会員権の譲渡については、取引の経済的合理性、売買代金の実質的な… 続きを読む
要旨
○ 請求人が、その所有していたゴルフ会員権を請求人の代表者に名義変更手続の廃止中に譲渡し、その後、倶楽部側の都合により行われた預託金の償還期限の延長及び会員権の分割の手続きに請求人が同意をし、請求人名で手続きが行われているが、これをもって本件ゴルフ会員権の譲渡はなかったものというのは相当でなく、当倶楽部との関係において… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、本件会員権は適法に譲受人に譲渡されているのであるから、本件譲渡に係る固定資産売却損について、損金の額に算入できないとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件会員権の譲渡は、名義変更手続の停止中にされたものであり、会員資格の移転を本件倶楽部に主張することができないものであることに加え、本件… 続きを読む
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