裁決要旨 1ゴルフ会員権等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160189
- 裁決年月日
- 平成17年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300405010
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/1ゴルフ会員権等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、複数のゴルフ会員権を事業年度末に他の同族グループ法人に譲渡したことにより生じた固定資産処分損を認めなかった原処分は、契約書の存在、契約当事者の売買の意思を無視したものであり事実認定に誤りがあるから違法であると主張する。しかしながら、本件各ゴルフ会員権の譲渡については、取引の経済的合理性、売買代金の実質的な授受、各会員権証書の引渡しの等が認められず、また契約書も契約日に作成されたとは認められないこと等を総合勘案すれば、いずれのゴルフ会員権についても譲受人に対して使用、収益及び処分する権利並びに会員としての契約上の地位が実質的に移転しているとは認められないので、本件会員権の譲渡の事実は認められない。(平17.2.3東裁(法)平16-189)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成14年10月2日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300405010
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/1ゴルフ会員権等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・287ページ
要旨
○ 請求人が、その所有していたゴルフ会員権を請求人の代表者に名義変更手続の廃止中に譲渡し、その後、倶楽部側の都合により行われた預託金の償還期限の延長及び会員権の分割の手続きに請求人が同意をし、請求人名で手続きが行われているが、これをもって本件ゴルフ会員権の譲渡はなかったものというのは相当でなく、当倶楽部との関係においては名義人である請求人は将来名義変更が可能となった時点で、名義変更承認願い手続きに協力する義務を負っていたことから、代表者に代わって当該手続きを行ったにすぎないと解すべきである。また、本件ゴルフ会員権の譲渡は、単に税額を軽減させるために行った不自然かつ不合理な譲渡であるとは認められず、正常な経済行為と認められることから、本件譲渡に係る固定資産売却損の金額は、本件事業年度の所得金額の計算上損金の額に算入するのが相当である。(平14.10.02.関裁(法)平14-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100084
- 裁決年月日
- 平成11年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300405010
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/5その他の資産の譲渡による収益/1ゴルフ会員権等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件会員権は適法に譲受人に譲渡されているのであるから、本件譲渡に係る固定資産売却損について、損金の額に算入できないとした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件会員権の譲渡は、名義変更手続の停止中にされたものであり、会員資格の移転を本件倶楽部に主張することができないものであることに加え、本件譲渡の際に作成された本件確認書によれば、本件会員権の名義変更が可能となるまでの期間、ゴルフ場の利用については請求人が従前どおり会員としての利益を享受する代わりに、本件倶楽部に支払う会費については請求人が負担する旨合意され、本件会員権の権利義務が、請求人に留保されていることにかんがみれば、本件譲渡は本件倶楽部との関係でその効力を対抗できないもののみならず、当事者間においても本件会員権に包含される権利義務を即時に移転させる意図はなかったものと解するのが自然であって、当該譲渡は、将来において名義変更手続がされることを停止条件とする売買であると解するのが相当である。そうすると、本件譲渡によっては未だ本件会員権に係る権利義務の移転があったとはいえないから、本件譲渡に係る固定資産の売却損を損金の額に算入できないとした本件更正処分は適法である。(平11. 2.19大裁 (法) 平10-84)
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