税務法規集

300412000法人税法4収益の帰属事業年度/12債務免除益

掲載要旨数
9件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月6日
裁決結果
棄却
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件債務に関して、その債権者であるX社の貸倒損失の損金算入時期と請求人の債務免除益の益金算入時期とが異なることはあり得ないことから、X社が、本件債務の債務免除による貸倒損失を、合意書を作成した日の属する事業年度の損金の額に算入していないにもかかわらず、請求人の法人税について、本件債務に係る債務免除益を、合… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平220050
裁決年月日
平成23年2月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 原処分庁は、原処分時において、平成14年○月課税期間分の消費税等の更正可能期間は徒過しており、これに係る納付すべき税額はないから、14年○月課税期間の売上げ計上漏れに係る仮受消費税等相当額は、消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(取扱通達)6の定めにより、平成14年○月期の益金の額に算入される旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平180024
裁決年月日
平成19年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人に対して貸金債権を有している法人の特別清算に当たり、①平成14年3月29日の時点では、当該法人は当該貸金債権の放棄の意思決定が行われておらず、また、特別清算手続上必要な商法上の手続がとられていないこと、②仮に意思決定があったとしても、債務者に対して当該法人による債権放棄の意思表示が行われていないこと… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平160046
裁決年月日
平成17年2月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 冠婚葬祭互助会会員が月掛金の払込みを中断した後、5年間を経過した払込済掛金(以下「長期払込済掛金」という。)の経理処理に関し、請求人は、①長期払込済掛金に係る会員の権利を消滅させていないこと、②月掛金が中断した場合の払込済掛金に係る権利保留の書面を契約時に徴していることから請求人が採用する長期払込済掛金を収益に計上… 続きを読む

支部名
東京
裁決番号
平160178
裁決年月日
平成17年1月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 社団法人A互助協会に加入している請求人は、加入者が月掛金の支払を中断した後5年を経過した長期中断払込済掛金については支払催告等の利用契約の失効手続を行っておらず、引き続き債務であり、益金とはならない旨主張する。しかしながら、長期中断払込済掛金は、法的には、払込中断加入者の返還請求権が消滅せず存続しているとしても、実… 続きを読む

支部名
大阪
裁決番号
平140084
裁決年月日
平成15年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 法人税法第22条第4項は、内国法人各事業年度の課税所得の計算上、益金の額に算入すべき収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算すべき旨規定しており、そして、公正妥当と認められる会計処理の基準とは、企業会計原則等に代表される、経営者に恣意的な会計方法の選択を許すものではなく、一般社会通念に照らし… 続きを読む

支部名
名古屋
裁決番号
平130039
裁決年月日
平成14年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
裁決事例集No.63・110ページ

要旨

○ 請求人は、信用保証協会からの債務免除益は代位弁済した日の翌日以後の年14.6パーセントの割合により算出された損害金(以下「損害金」という。)の免除部分を含めて算出されているが、当該損害金は仮計算によって算出されたものであるから、債務免除益に該当しない旨主張する。しかしながら、損害金は毎年返済の滞っている元金に対して… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成13年10月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、更正の期間制限により消費税の更正処分ができないため清算できない仮受消費税等について、仮受消費税等と仮払消費税等との差額と納付すべき又は還付を受ける消費税等の差額と同様に、その課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入すべきと主張する。しかしながら、そのような仮受消費税等については、消費税の… 続きを読む

同一裁決

支部名
大阪
裁決番号
平110145
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300412000
争点
4収益の帰属事業年度/12債務免除益
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、契約に基づき会員に前払方式による月掛金を一定額積み立てさせ、会員に対して一定の役務を提供する前払式特定取引を営む同族会社である。原処分庁は、会員のうち月掛金の支払を中断しているもの(以下「中断会員」という。)に係る既払の月掛金(以下「中断払込済掛金」という。)については、請求人には月掛金の最終入金月の翌月… 続きを読む

同一裁決

争点別

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