裁決要旨 12債務免除益
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債務に関して、その債権者であるX社の貸倒損失の損金算入時期と請求人の債務免除益の益金算入時期とが異なることはあり得ないことから、X社が、本件債務の債務免除による貸倒損失を、合意書を作成した日の属する事業年度の損金の額に算入していないにもかかわらず、請求人の法人税について、本件債務に係る債務免除益を、合意書を作成した日の属する本件事業年度の益金の額に算入した更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人には、合意書の記載のとおり、債務免除の効果が発生していることから、債権放棄をしたX社における損金算入の有無にかかわらず、その債務免除額に相当する額を本件事業年度の益金の額に算入することは何ら違法ではない。(平23. 7. 6 広裁(法)平23-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220050
- 裁決年月日
- 平成23年2月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 原処分庁は、原処分時において、平成14年○月課税期間分の消費税等の更正可能期間は徒過しており、これに係る納付すべき税額はないから、14年○月課税期間の売上げ計上漏れに係る仮受消費税等相当額は、消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(取扱通達)6の定めにより、平成14年○月期の益金の額に算入される旨主張する。しかしながら、当該仮受消費税相当額は、消費税等の更正処分がなされて清算された清算差額とは異なり、更正の期間制限により消費税等の更正処分ができないことにより、納付すべき消費税等の額が発生せず、未払消費税等相当額と清算できない状況になっているものであり、消費税等を納付しなくてよいことにより収益として確定するものであるから、平成21年○月1日が含まれる事業年度において、雑収入として益金の額に算入すべきものであり、平成14年○月期の益金の額に算入されない。(平23. 2. 8 関裁(法・諸)平22-50)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180024
- 裁決年月日
- 平成19年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対して貸金債権を有している法人の特別清算に当たり、①平成14年3月29日の時点では、当該法人は当該貸金債権の放棄の意思決定が行われておらず、また、特別清算手続上必要な商法上の手続がとられていないこと、②仮に意思決定があったとしても、債務者に対して当該法人による債権放棄の意思表示が行われていないことから、平成15年2月期に債務免除益は発生しない旨主張する。 しかしながら、当該法人の特別清算手続については、債権者集会で協定案が可決された後、地裁により認可決定されていることから、商法上の手続の基に適法に行われており、また、請求人に対する債権処理については、当該協定案に沿って、適正に行われていると認められる。さらに、請求人は、当該法人からの債権放棄の提案を認識した上で、請求人に対する当該法人の債権処理について、請求人に有利になるように、当該法人の代表清算人と交渉を進めていたと認められること、また、請求人は、当該代表清算人から債権を放棄する旨の口頭説明を受け、この説明を了解した上で、本件協定に沿った諸手続を行っていると認められる。そうすると、債務免除の意思表示の方法は、書面その他の形式を必要とせず、その効力は、債権者の意思表示が到達したときに生ずることとされているところ、平成14年3月29日に、当該代表清算人から請求人の代表者に対して、口頭により債権放棄の意思表示が行われたと認められ、同日に債権者の意思表示が到達したとみるのが相当である。 したがって、平成15年2月期に債務免除益を益金の額に算入した原処分は適法である。(平19. 6.27 熊裁(法)平18-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160046
- 裁決年月日
- 平成17年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 冠婚葬祭互助会会員が月掛金の払込みを中断した後、5年間を経過した払込済掛金(以下「長期払込済掛金」という。)の経理処理に関し、請求人は、①長期払込済掛金に係る会員の権利を消滅させていないこと、②月掛金が中断した場合の払込済掛金に係る権利保留の書面を契約時に徴していることから請求人が採用する長期払込済掛金を収益に計上しない経理処理は、「一般に公正妥当な経理処理」として認めるべきであると主張する。しかしながら、①については、会員の払込済掛金に係る権利が法的に消滅していないとしても、当該権利の行使をされることは少なく、同掛金は実質的に請求人の管理下におかれ自由に運用できる状態にあるから、所得の実現があったと見ることができ、収益に計上すべきものであること、また、②については、権利保留の書面は、月掛金払込みの中断に際して徴されたものではなく、通産省通達等の趣旨に沿うものとは認められず、同通達でいう合意書面に当たらないから、請求人の主張は採用できない。そして、請求人の経理処理を認めると実質的に所得の実現があったとみられるにもかかわらず、長期払込済掛金は預り金として計上され半永久的に課税されないことになり、その実態を反映したものとはいえないから請求人の採用する経理処理は一般に公正妥当なものと認めることはできず、通産省通達の処理に準じて長期払込済掛金を収益に計上した原処分は相当である。(平17.2.7大裁(法)平16-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160178
- 裁決年月日
- 平成17年1月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 社団法人A互助協会に加入している請求人は、加入者が月掛金の支払を中断した後5年を経過した長期中断払込済掛金については支払催告等の利用契約の失効手続を行っておらず、引き続き債務であり、益金とはならない旨主張する。しかしながら、長期中断払込済掛金は、法的には、払込中断加入者の返還請求権が消滅せず存続しているとしても、実質的には請求人が自由に運用し得るもので、所得の実現があったとみることができる状態が生じているということができ、請求人の管理支配下にある経済的利得として担税力を認め、催告の有無にかかわらず、これを益金に計上すべきと解するのが相当である。(平17.1.18東裁(法)平16-178)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140084
- 裁決年月日
- 平成15年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法第22条第4項は、内国法人各事業年度の課税所得の計算上、益金の額に算入すべき収益の額は、一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算すべき旨規定しており、そして、公正妥当と認められる会計処理の基準とは、企業会計原則等に代表される、経営者に恣意的な会計方法の選択を許すものではなく、一般社会通念に照らして公正かつ妥当であると評価され得る会計処理の基準を意味するものと解される。また、企業会計原則等に定められていない会計処理の基準であっても、現実に継続して使用され、社会的に容認されているものであれば、会計慣行としての規範性を有するものと解される。例えば、業界団体等がそれぞれの実情に応じて、明確かつ簡単な会計基準を独自に定めているような場合で、①それが業界に属する各法人において広く採用されて、かつ、②当該会計基準に従った会計処理が、社会通念上も公正妥当であると認められる場合には、当該会計基準は企業会計原則等を補完するものということができるから、内国法人の各事業年度の所得の金額の計算を、当該会計基準によって行うことは認められる。そして、業界において一般に公正妥当と認められる会計基準を直ちに用いることができない事情がある法人においては、一般に公正妥当と認められる会計基準が他にもあり、それによることができる場合は別として、当該会計基準が設けられた趣旨、当該会計基準を用いている法人との公平性、当該法人と業界の他の法人との異同等を考慮し、できる限り当該会計基準に沿った処理を行うことが、公正妥当な会計処理に当たるというべきである。したがって、請求人は、割賦販売法に基づく前払式特定取引に該当する事業を営む同族会社であり、長期にわたり支払が中断しているものも含め会員から払込済の月掛金をすべて預り金として計上しつづける経理処理を行っているところ、これに対して、請求人における事情、他の同業法人との公平性を勘案し、業界の一般に公正妥当と認められる会計基準に準じて、支払中断後5年を経過した払込済掛金を益金の額に算入した本件各更正処分は適法である。(平15.06.09.大裁(法)平14-84)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130039
- 裁決年月日
- 平成14年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・110ページ
要旨
○ 請求人は、信用保証協会からの債務免除益は代位弁済した日の翌日以後の年14.6パーセントの割合により算出された損害金(以下「損害金」という。)の免除部分を含めて算出されているが、当該損害金は仮計算によって算出されたものであるから、債務免除益に該当しない旨主張する。しかしながら、損害金は毎年返済の滞っている元金に対して本件委託契約書第6条(求償権の範囲)に基づいて計算され、かつ、残高通知書に損害金残高として記載して請求人に対し送付されていること、及び請求人は各事業年度の決算に当たり、信用保証協会に対する借入金は残高通知書の総求償権残高により計上し、また、損害金は支払利息割引料として損益計算書に計上しているものと認められる。そして一般に債務の免除は、債務者の意思にかかわりなく、債権者の債務者に対する一方的な意思表示によってなされるものであり、当該意思表示が相手方に到達したときをもってその効力が生ずるものであるから、信用保証協会が損害金残高から本件土地譲渡代金のうち元金残高の弁済に充てた後の残額を控除した金額を損害金の減免額として請求人に通知し、これを請求人において受領した以上(請求人は、この免除損害金を雑収入としたところで、申告を行っている)、この部分は債務免除益となるものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 1.24名裁(法)平13-39)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年10月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、更正の期間制限により消費税の更正処分ができないため清算できない仮受消費税等について、仮受消費税等と仮払消費税等との差額と納付すべき又は還付を受ける消費税等の差額と同様に、その課税期間を含む事業年度において益金の額又は損金の額に算入すべきと主張する。しかしながら、そのような仮受消費税等については、消費税の更正処分ができないため、納付すべき消費税額(未払消費税)が発生せず、消費税を納付しなくてよいことによる収益(債務免除益)として確定するものであるから、それが収益として確定する事業年度において益金の額に算入すべきである。(平13.10.29広裁(法・諸)平13-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110145
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300412000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/12債務免除益
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、契約に基づき会員に前払方式による月掛金を一定額積み立てさせ、会員に対して一定の役務を提供する前払式特定取引を営む同族会社である。原処分庁は、会員のうち月掛金の支払を中断しているもの(以下「中断会員」という。)に係る既払の月掛金(以下「中断払込済掛金」という。)については、請求人には月掛金の最終入金月の翌月から中断会員に対する未払の月掛金の払込請求権が発生し、当該払込請求権はその時点から5年で時効消滅する、また、払込請求権の時効消滅は同時に本件利用契約の効力の発生を不能にするもので、当然に本件利用契約が解除されたのと同様の状態をもたらすものであるが、約款によれば中断会員の解約返戻金請求権はその事由が生じたときから5年間請求がなければ消滅するのであるから、月掛金中断後10年を経過した時点で雑収入として益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件利用契約上、会員が一回でもその支払を怠ったときには契約金残額すべてについて払込義務が生ずる旨の定めはないから、払込請求権はそれぞれの払込期日毎に発生し、時効の起算日もそれぞれの払込期日の翌日になるのであって、払込請求権の全てが消滅時効にかかるのは最終の月掛金の払込期日の翌日から5年を経過した時点となるのである。のみならず、払込請求権が時効で消滅するとしても、本件においては、請求人あるいは中断会員が時効の援用をしたことが認められないから、払込請求権が5年で時効消滅するという主張は、その前提において理由がない。さらに、本件利用契約では、解約返戻金の返還請求権はその事実が生じた時から5年間請求がない場合には「消滅することもある」旨定められ、中断払込済掛金に係る返還請求権の消滅時効の効力の発生には、請求人の援用を要するものと解されるから、そのような意思表示のない本件において、5年の経過により自動的に当該返還請求権が消滅するということはできない。次に、原処分庁は、上記主張が認められないとしても、通産省通達の経理処理基準は一般に公正妥当と認められる会計処理基準と認められるから、これに従わず中断払込済掛金は半永久的に預り金としている請求人の経理処理は、同通達に定める経理処理に従い益金の額に算入した場合と比較して課税の適正公平を著しく害する旨主張する。ところで、法法第22条第4項は、現に法人のした利益計算が法人税法の企図する公平な所得計算という要請に反するものでない限り、課税所得の計算上もこれを是認するのが相当であるとの見地から、収益を一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計上すべきものと定めたものと解されるから、収入すべき権利の確定時期に関する会計処理については、法律上どの時点で権利の行使が可能となるかという基準を唯一の基準としなければならないものではなく、取引の経済的実態からみて合理的なものとみられる収益計上の基準の中から、当該法人が特定の基準を選択し、継続してその基準によって収益を計上している場合には、法人税法上もその会計処理を正当なものとして是認することを認めていると解される。そうすると、法法第22条第4項が、各事業年度の所得金額の計算を委ねている会計処理の基準とは、企業会計の実務の中に慣習として発達具体化した会計原則をいうものであり、これが一般社会における会計処理として妥当視され、現実に継続適用され容認されているものであれば、それは会計慣行として規範性を帯びると解すべきであり、それぞれの実情に応じて、明確かつ簡便な会計基準を独自に定め、その基準に従った会計処理が社会通念上公正妥当であると認められる場合は、当該慣行が企業会計原則の定めを補完するものとして、法人税の課税所得の計算においてもこれに依拠するのが相当である。そこで、本件を判断するに当たって、互助会の業界における会計処理慣行について検討すると、請求人が加入する(社)A互助協会は、通産省通達の発遣を契機として、月掛金中断後5年を経過した時点で中断払込済掛金を益金の額に算入するという基準を定めたこと、当該基準に従った処理が約20年にわたり継続され、現在も請求人を除く主たる協会加入互助会はおおむねこの基準に従った会計処理をしていることが認められるから、この基準は、互助会業界の会計処理基準として確立されたものということができる。そして、この基準は、通産省通達のそれと内容はほぼ同一であるから、簡便で明確性があるということができ、協会加入互助会は、月掛金中断後5年を経過したとして雑収入に計上した分についても従前どおりの前受金保全措置を継続していることが認められるから、この経理処理自体は利用契約の終了を前提とせず、法律上の権利実現時、すなわち会員の互助会に対する中断払込済掛金の返還請求権の消滅時を唯一の収益計上時とするものではない。また、月掛金払込中断後5年という期間の設定についても、この程度の長期間にわたって中断状態が継続し、その間、会員から特段の意思表示がなければその後も施行の申出等により中断払込済掛金が充当されるなどの可能性は少ないという実態に適合するものとして当該基準は合理性もあると認められ、(社)A互助協会が定めた経理処理基準は、その内容においても互助会業界特有の実態をより正しく反映させるという方向で互助会各社の財務諸表の作成の指針となるものということができるから、公正妥当なものということができる。以上に照らし、本件中断払込済掛金の収益計上の是非及び時期について判断すると、請求人がその経験等に基づき独自に一定の基準を定めて益金の額に算入するという会計処理を継続的に行っている場合はともかくとして、そうでない場合は、互助会業界において慣行するという基準が法法第22条第4項にいう公正妥当な会計処理の基準であるといえるから、これに従って益金の額に算入すべきである。けだし、請求人の業務のうち、中断会員の中断払込済掛金に関する現実の運用の実態が他の上記会計処理基準に従って処理をしている互助会のそれと大きく乖離しているということはできず、中断払込済掛金に関する運用の実態が導かれるものでないことは明らかである。そうすると、請求人において上記実態について他の互助会との違いを明確にしないにもかかわらず、互助会の業務の実態に即するものとして設けられた上記基準に従わない経理処理を行い、利用契約の継続を理由に中断払込済掛金額の収益計上基準を半永久的に延ばすことには、請求人自身の業務の実態及びその財政状態をその財務諸表上に正確に反映させない結果をも招来しかねないというべきである。以上のとおり、中断払込済掛金については、月掛金中断後5年を経過した時点で益金の額に算入することが法法第22条第4項に規定する一般に公正妥当と認められる会計処理基準に合致するものと認められる。(平12. 6.29大裁(法・諸)平11-145)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。