300413010法人税法4収益の帰属事業年度/13その他の収益/1保険金収入(1/1)
- 3件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 原処分庁は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約において、前代表者の死因は当該保険契約に係る保険金の支払事由に該当するとともに、免責事由のいずれにも該当しないことからすると、請求人は、前代表者の死亡日において、当該保険金に係る保険金請求権の実現可能性を客観的に認識でき、その行使が可能となったといえるから、請… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、養老保険の転換契約をしたこと(以下「本件契約転換」という。)により請求人に収益等が発生したとしても、翌事業年度において、本件契約転換の締結は重大な瑕疵により無効となり、締結時に遡って取り消されたことから、本件更正処分を行う理由がない旨を主張する。しかしながら、法人の所得計算は発生主義を建前としており、本件… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、定期保険契約に基づく満期支払金を、満期支払金を受領した各事業年度の帳簿には計上していないが、後の事業年度において雑収入として会計帳簿に計上していることから、いわゆる期間損益に係る事項であり、請求人の計上方法を認めるべきである旨主張するが、益金の額に算入すべき時期は、収入すべき債権の確定した日をもって判断す… 続きを読む
同一裁決
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