裁決要旨 1保険金収入

裁決要旨 1保険金収入

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
関東信越
裁決番号
令050028
裁決年月日
令和6年2月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300413010
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/1保険金収入
事例集登載頁
裁決事例集No.134

要旨

○ 原処分庁は、請求人の前代表者を被保険者とした生命保険契約において、前代表者の死因は当該保険契約に係る保険金の支払事由に該当するとともに、免責事由のいずれにも該当しないことからすると、請求人は、前代表者の死亡日において、当該保険金に係る保険金請求権の実現可能性を客観的に認識でき、その行使が可能となったといえるから、請求人が受領した死亡保険金(本件保険金)の額は、前代表者の死亡日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、本件保険金は、保険会社の確認調査等の結果次第では支払われないこともあり得たこと、請求人が恣意的に本件保険金の額の収益計上時期を繰り延べようと企図した事実は認められないことを踏まえれば、本件保険金の額を支払通知日の属する事業年度の雑収入に計上した請求人の会計処理は、取引の経済的実態からみて合理的な収益計上の基準に則したものであり、法人税法上も正当なものとして是認すべきと認められる。(令6. 2.26 関裁(法)令5-28)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
札幌
裁決番号
平140006
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300413010
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/1保険金収入
事例集登載頁
裁決事例集No.64・301ページ

要旨

○ 請求人は、養老保険の転換契約をしたこと(以下「本件契約転換」という。)により請求人に収益等が発生したとしても、翌事業年度において、本件契約転換の締結は重大な瑕疵により無効となり、締結時に遡って取り消されたことから、本件更正処分を行う理由がない旨を主張する。しかしながら、法人の所得計算は発生主義を建前としており、本件契約転換は本件事業年度において有効に成立していることから、本件更正処分は適法である。(平14.12.19.札裁(法)平14-6)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平090081
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300413010
争点
4収益の帰属事業年度/13その他の収益/1保険金収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、定期保険契約に基づく満期支払金を、満期支払金を受領した各事業年度の帳簿には計上していないが、後の事業年度において雑収入として会計帳簿に計上していることから、いわゆる期間損益に係る事項であり、請求人の計上方法を認めるべきである旨主張するが、益金の額に算入すべき時期は、収入すべき債権の確定した日をもって判断すべきであるから、満期支払金については、各定期保険契約の満期日の属する事業年度の益金の額に算入すべきである。(平10. 3.31広裁(法・諸)平 9-81)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。