300499000法人税法4収益の帰属事業年度/16その他
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300499000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/16その他
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人が交付を受けた補助金(本件補助金)の額は、本件補助金の額が確定した旨の通知があった日の属する事業年度の益金の額に算入すべき旨主張する。この点、法人税法第22条第4項の規定によれば、補助金等は、原則として、当該補助金等の交付決定がされた日の属する事業年度に収益計上すべきであるところ、本件補助金の額に… 続きを読む
同一裁決
争点別
『税務法規集』では、裁決事例・裁決要旨や関連する法令等を見やすく閲覧できます。
税務法規集で関連する裁決・法令等を確認する