税務法規集裁決要旨 16その他
裁決要旨 16その他
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300499000
- 争点
- 4収益の帰属事業年度/16その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が交付を受けた補助金(本件補助金)の額は、本件補助金の額が確定した旨の通知があった日の属する事業年度の益金の額に算入すべき旨主張する。この点、法人税法第22条第4項の規定によれば、補助金等は、原則として、当該補助金等の交付決定がされた日の属する事業年度に収益計上すべきであるところ、本件補助金の額については、書類の審査や現地調査等により条件に適合しないと判断された場合は交付されないことからすれば、補助事業の実施結果が本件補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められ、本件補助金の額が確定した旨の通知があったときに収入すべき権利が確定すると認められることから、当該通知があった日の属する事業年度において益金の額に算入されると解するのが相当である。ただし、概算払により交付を受けた本件補助金の額については、補助事業が実際に完了した部分に応じて交付されるものであり、払い過ぎによる返還を求められることはなく、書類の審査等により不備がなければ概算払をするとされていることからすれば、交付を受けたときに収入すべき権利が確定すると認められることから、実際に交付を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入されると解するのが相当である。(令6. 3.15 札裁(法)令5-12)
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