税務法規集

300503011法人税法5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等

掲載要旨数
7件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
東京
裁決番号
令050062
裁決年月日
令和6年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、譲渡した不動産(本件譲渡物件)について、取得費と売却するために要した費用の合計額が、本件譲渡物件の売却価格を上回っており、譲渡益が出なかったのであるから、収益として計上する必要がなく、その譲渡に係る事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、本件譲渡物件に係る売買代金… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令040080
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものである旨主張する。しかしながら、Bが本件土地及び本件建… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
令040081
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却し、その後、甲社が甲社と乙社間の契約書(売買契約書2)に基づき乙社に転売したものであるから、請求人の本件土地の譲渡価額は、売買契約書1に記載された価額である旨主張する。しかしながら、本件土地及び… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平200156
裁決年月日
平成21年4月8日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件マンション6物件の譲渡について、真実の譲渡価額は、値引き合意書に記載された金額であり、請求人が売上げを過少に計上した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は事実と相違する値引き合意書を作成するなどの方法により、売上げを過少に計上している事実が認められる。したがって、本件マンション6物件に係る売上げ… 続きを読む

同一裁決

支部名
関東信越
裁決番号
平180034
裁決年月日
平成18年12月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件各譲渡契約書上の売主が請求人となっているのは、形式的なものにすぎず、請求人において本件各不動産の取得資金を調達することができなかったことから、手付金を放棄して本件各取得契約を解除し、本件各取得契約の当事者はこれによって同各契約の解除が完了し、他に債権債務のないことを互いに確認して、それぞれ異議を申し立… 続きを読む

同一裁決

支部名
金沢
裁決番号
平150007
裁決年月日
平成15年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件土地等の譲渡について、売買契約書及び領収証の存在を証拠として、本件土地等の譲渡価額は、43,490,000円である旨主張する。しかしながら、①本件土地等の譲受人である2法人の帳簿の状況、②譲受価額及びその計算根拠並びに資金調達等に関する具体的なメモの存在及び③関係者の申述等の間に不合理な点はなく、また… 続きを読む

同一裁決

支部名
熊本
裁決番号
平150006
裁決年月日
平成15年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
300503011
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
事例集登載頁
裁決事例集No.66・322ページ

要旨

○ 請求人は、裁判所の競売による建物の売却価額は創出された特異な価額であるから、裁判所の評価額を税務計算の基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、競売手続は、裁判所により適法に行われており、また、民事執行法第60条第1項及び同法第63条第3項からみれば、裁判所評価額は、落札可能な最低限度額を示したものであり、実際に… 続きを読む

同一裁決

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