裁決要旨 1通常の販売等
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050062
- 裁決年月日
- 令和6年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した不動産(本件譲渡物件)について、取得費と売却するために要した費用の合計額が、本件譲渡物件の売却価格を上回っており、譲渡益が出なかったのであるから、収益として計上する必要がなく、その譲渡に係る事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する必要はない旨主張する。しかしながら、本件譲渡物件に係る売買代金と精算金の合計金額が譲渡収益として当該事業年度の益金の額に算入される一方、原処分庁が主張する譲渡原価の額のほかに譲渡原価に含めるべき費用の額は認められず、同額が当該事業年度の損金の額に算入される。(令6. 1.29 東裁(法)令5-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040080
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地(本件土地)及び建物(本件建物)の売却につき、売渡証明書(本件売渡証明書)に記載された買主(B)に本件売渡証明書に記載された金額で売却した事実はなく、不動産売買契約書(本件契約書)に記載された買主(A)に本件契約書に記載された売買代金で売却したものである旨主張する。しかしながら、Bが本件土地及び本件建物の転売先に発行した売渡証明書には、請求人が提供しない限り知り得ない特約に係る契約条件を承諾する旨が記載され、本件契約書に記載された売主である請求人が負う付随義務の履行も、Aに対してではなく、Bに対してされているなどの事実が認められ、これらの事実関係は、本件売渡証明書に記載されたとおりの売買を行った旨のBの代表者の答述に符合する。これに対し、本件契約書の作成日とされる時点では、Aが本件土地及び本件建物の売却に関与することは確定していなかったことなどの事実に照らすと、Aに本件契約書に記載された金額で売却した旨の請求人代表者の答述は採用できない。したがって、本件土地及び本件建物は、本件売渡証明書に記載された金額で、Bに売却されたものと認められるから、請求人が、本件土地につき計上した固定資産売却損の損金算入は認められず、固定資産売却益を益金の額に算入すべきであると認められる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040081
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の土地(本件土地)及び建物(本件建物)につき、請求人と甲社間の契約書(売買契約書1)に基づき甲社に売却し、その後、甲社が甲社と乙社間の契約書(売買契約書2)に基づき乙社に転売したものであるから、請求人の本件土地の譲渡価額は、売買契約書1に記載された価額である旨主張する。しかしながら、本件土地及び本件建物の売買につき、その登記原因証明情報及び請求人と乙社の臨時株主総会の各議事録の内容に照らすと、請求人代表者が実際には請求人と乙社との売買であることを認識しており、請求人と乙社との売買契約は、現時点において代金額が黒塗りにされている売買契約書3に基づき合意されたものと認められる。そして、乙社から甲社及び甲社から請求人への送金額等に照らし合わせると、請求人の乙社への本件土地の譲渡価額は売買契約書2に記載された金額であると認められる。(令5. 2. 9 東裁(法・諸)令4-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200156
- 裁決年月日
- 平成21年4月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件マンション6物件の譲渡について、真実の譲渡価額は、値引き合意書に記載された金額であり、請求人が売上げを過少に計上した事実はない旨主張する。しかしながら、請求人は事実と相違する値引き合意書を作成するなどの方法により、売上げを過少に計上している事実が認められる。したがって、本件マンション6物件に係る売上げの一部を除外していたとして、その収益を益金の額に算入した原処分は相当である。(平21. 4. 8 東裁(法・諸)平20-156)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180034
- 裁決年月日
- 平成18年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300503011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各譲渡契約書上の売主が請求人となっているのは、形式的なものにすぎず、請求人において本件各不動産の取得資金を調達することができなかったことから、手付金を放棄して本件各取得契約を解除し、本件各取得契約の当事者はこれによって同各契約の解除が完了し、他に債権債務のないことを互いに確認して、それぞれ異議を申し立てない旨を記載した契約解除に関する覚書に署名押印したのであるから、これにより、本件各取得契約は解除されたというべきであって、請求人は本件各不動産を取得していないのであるから、譲渡もしていない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、本件各不動産を賃貸する目的で本件各取得契約をしたものの、取得資金を調達できなかったことから、上記覚書を本件各取得契約に係る仲介業者に預けたが、同人がこれを破棄したため、本件各取得契約が解除されるまでに至らなかったことが認められる、そうすると、請求人が、本件各不動産を転売したのであって、本件各不動産の譲渡代金をその取得代金に充てたとみるのが相当であるから、請求人が、本件取引日に本件各不動産を取得し、同日、これらを譲渡したというべきである。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150007
- 裁決年月日
- 平成15年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地等の譲渡について、売買契約書及び領収証の存在を証拠として、本件土地等の譲渡価額は、43,490,000円である旨主張する。しかしながら、①本件土地等の譲受人である2法人の帳簿の状況、②譲受価額及びその計算根拠並びに資金調達等に関する具体的なメモの存在及び③関係者の申述等の間に不合理な点はなく、また、2法人が同様の計算による虚偽の譲受価額としなければならない事情も認められないので、2法人が譲受価額として記帳している金額が真実の価額であると認められる。そうすると、本件土地等の取引については、請求人は本件土地等の譲渡代金86,980,000円を受領しておきながら、本件土地等の譲渡利益を圧縮する目的で、譲渡先である2法人に依頼し、実際の譲渡価額と異なる売買契約書を作成するとともに、実際の領収金額と異なる領収証を発行したものと認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.12.19金裁(法)平15-7)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503011
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/1通常の販売等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.66・322ページ
要旨
○ 請求人は、裁判所の競売による建物の売却価額は創出された特異な価額であるから、裁判所の評価額を税務計算の基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、競売手続は、裁判所により適法に行われており、また、民事執行法第60条第1項及び同法第63条第3項からみれば、裁判所評価額は、落札可能な最低限度額を示したものであり、実際に売却された価額、すなわち、競売価額でないことは明らかである。さらに、譲渡とは、権利を他に移転することをいい、競売、公売、収用、物納又は現物出資等も含まれると解されるところ、抵当権を実行するための競売は、担保権の内容を実現する換価行為であり、競落人は、目的不動産の所有権を承継取得するものであるから、「資産の譲渡」に該当し、競落代金が収益の額となる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.11.21熊裁(法・諸)平15-6)
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