税務法規集

300503013法人税法5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無

掲載要旨数
8件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
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支部名
広島
裁決番号
平290005
裁決年月日
平成29年8月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行った各土地(本件各土地)の売買取引(本件各土地取引)について、請求人は中間取得者に売却しておらず、最終取得者との間で直接取引している旨主張する。しかしながら、中間取得者の代表者は、本件各土地取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で本件各土地の… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平290002
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行った各土地(本件各土地)の売買取引(本件各土地取引)について、請求人は中間取得者に売却しておらず、最終取得者との間で直接取引していること及び最終取得者と売買取引をしていない土地については、請求人の棚卸商品として計上すべきものであることから、本件各土地取引は有効なものではない旨主張する。しかしな… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平290003
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
裁決事例集№108

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行った土地の売買取引(本件土地取引)について、最終取得者の妻が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人は中間取得者に売却した事実は認められず、最終取得者に対し売却されたものである旨主張する。しかしながら、中間取得者には、本件土地取引について包括的に委任してい… 続きを読む

同一裁決

支部名
広島
裁決番号
平290004
裁決年月日
平成29年8月21日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 原処分庁は、請求人の行った土地及び建物(本件土地等)の売買取引(本件土地等取引)について、最終取得者が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人は中間取得者に本件土地等を売却しておらず、最終取得者との間で直接取引している旨主張する。しかしながら、請求人の監査役でもある中間取得者の… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090012
裁決年月日
平成9年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件土地売却価額は、一次契約による金額であり、二次契約及び三次契約はそれぞれ各独立した取引であり、本件土地売却に関するものではないから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当初予定していた本件土地売却利益を買主に補償要求し、そのために、国土利用計画法に基づく県の指導価額に基づ… 続きを読む

同一裁決

支部名
東京
裁決番号
平090013
裁決年月日
平成9年7月7日
裁決結果
棄却
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、A社の都合により本件取引にB社を中間譲渡人として介在させたものであり、本件土地取引に仮装はない旨主張する。しかしながら、(1)請求人はA社と売買契約(一次契約)を締結後、関係者と通謀の上一次契約に係る契約書を破棄し、改めて請求人からB社及びB社からA社へ売却する旨の売買契約書(二次契約)を作成していること… 続きを読む

同一裁決

支部名
沖縄
裁決番号
平080011
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件土地等の譲渡先はA社であり、このことは、甲売買契約書(譲渡人を請求人、譲受人をA社、譲渡価額を10億2,000万円とする平成2年11月26日付の売買契約書)及びA社から譲渡代金を受け取っていることなどから明らかである旨主張するが、当審判所の調査したところによれば、A社は、本件土地等に係る売買について、… 続きを読む

支部名
仙台
裁決番号
平080013
裁決年月日
平成8年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
300503013
争点
5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
事例集登載頁
登載なし

要旨

○ 請求人は、本件物件はAに対して譲渡した旨主張するが、Aに対する譲渡の不合理性、AからBへの売買契約締結までの経緯や代金の決済方法、取引当事者の状況からみて、Aは譲渡利益を圧縮するために請求人が介在させたものであるから、その譲渡利益は請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平 8.12. 4仙裁(所)平 8-13… 続きを読む

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