裁決要旨 3中間取得者の有無
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成29年8月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300503013
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行った各土地(本件各土地)の売買取引(本件各土地取引)について、請求人は中間取得者に売却しておらず、最終取得者との間で直接取引している旨主張する。しかしながら、中間取得者の代表者は、本件各土地取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で本件各土地の売買の意思決定を行い、中間取得者が請求人から購入した本件各土地を最終取得者に転売し、実際に中間取得者が転売による利益を得ていることが認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、本件各土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件各土地取引は有効に成立している。(平29. 8.24 広裁(法・諸)平29-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300503013
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行った各土地(本件各土地)の売買取引(本件各土地取引)について、請求人は中間取得者に売却しておらず、最終取得者との間で直接取引していること及び最終取得者と売買取引をしていない土地については、請求人の棚卸商品として計上すべきものであることから、本件各土地取引は有効なものではない旨主張する。しかしながら、本件各土地取引のうち中間取得者のないものにおいては、請求人との間で売買契約書を作成し、その売買代金が請求人に支払われていることから、当事者間で売買する旨合意し、売買契約を締結したものと認められ、当該売買契約は有効に成立しているものと認められる。また、中間取得者のあるものにおいては、中間取得者の代表者は、本件各土地取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で本件各土地の売買の意思決定を行い、中間取得者が請求人から購入した本件各土地を最終取得者に転売し、実際に中間取得者が転売による利益を得ていることが認められる。さらに、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、本件各土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件各土地取引は有効に成立している。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300503013
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№108
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行った土地の売買取引(本件土地取引)について、最終取得者の妻が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人は中間取得者に売却した事実は認められず、最終取得者に対し売却されたものである旨主張する。しかしながら、中間取得者には、本件土地取引について包括的に委任していた者(本件受任者)がおり、請求人と中間取得者は、本件受任者主導の下、当該土地について売買する旨合意し、売買契約を締結したと認められる。また、最終取得者は中間取得者を売買契約の相手方と認識し、かつ、当該土地の売買代金が中間取得者に支払われていることからすれば、中間取得者と最終取得者の売買契約は有効に成立しているものと認められる。したがって、本件各土地取引は有効に成立している。(平29. 8.21 広裁(法・諸)平29-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290004
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300503013
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行った土地及び建物(本件土地等)の売買取引(本件土地等取引)について、最終取得者が中間取得者の担当者とは会っていない旨の申述をしていること等を理由として、請求人は中間取得者に本件土地等を売却しておらず、最終取得者との間で直接取引している旨主張する。しかしながら、請求人の監査役でもある中間取得者の代表者は、本件土地等取引を、親族が代表を務める別法人の担当者等に委ねていたものの、中間取得者の利益を上げる目的で本件土地等の売買の意思決定を行い、中間取得者が請求人から購入した本件土地等を最終取得者に転売し、実際に、中間取得者が転売による利益を得ていることが認められる。そうすると、中間取得者は、請求人との間で、本件土地等を売買する合意の下、本件土地等の売買契約を締結したと認められるから、本件土地等取引は有効に成立している。(平29. 8.21 広裁(法)平29-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090012
- 裁決年月日
- 平成9年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503013
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地売却価額は、一次契約による金額であり、二次契約及び三次契約はそれぞれ各独立した取引であり、本件土地売却に関するものではないから、本件更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は当初予定していた本件土地売却利益を買主に補償要求し、そのために、国土利用計画法に基づく県の指導価額に基づいた売買契約(一次契約)の他に、建築請負予約契約(二次契約)に係る予約保証金の受領及び買主と第三者との土地売却の中間に請求人を介在させ転売利益を得させる土地売買契約(三次契約)がなされたものと認められるから、一次契約ないし三次契約に係る各金額は、本件土地の譲渡対価を構成すると認めるのが相当であり、また、請求人は、二次契約を翌期に繰り延べて計上し、それによる法人税の負担を免れるために架空の土地売却損を計上したと認められ、さらに、三次契約における転売利益を圧縮するためにダミー法人を介在させる等して、一次契約ないし三次契約があたかも各独立した取引で行われたかのように仮装したことが認められることから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成9年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503013
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社の都合により本件取引にB社を中間譲渡人として介在させたものであり、本件土地取引に仮装はない旨主張する。しかしながら、(1)請求人はA社と売買契約(一次契約)を締結後、関係者と通謀の上一次契約に係る契約書を破棄し、改めて請求人からB社及びB社からA社へ売却する旨の売買契約書(二次契約)を作成していること、(2)二次契約に基づいて請求人の売上帳にB社に売却したごとく記載していること、(3)B社は倒産法人であり実態がないことから、請求人はB社をダミー法人として介在させ、売上げの一部を除外したことが認められ、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7. 7東裁(法)平 9-13)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080011
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503013
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地等の譲渡先はA社であり、このことは、甲売買契約書(譲渡人を請求人、譲受人をA社、譲渡価額を10億2,000万円とする平成2年11月26日付の売買契約書)及びA社から譲渡代金を受け取っていることなどから明らかである旨主張するが、当審判所の調査したところによれば、A社は、本件土地等に係る売買について、請求人等に依頼され、甲売買契約書及び丙売買契約書(譲渡人をA社、譲受人をB社、譲渡価額を13億6,250万円とする平成3年3月6日付の売買契約書)に譲受人及び譲渡人として名義を貸しただけにすぎず、甲売買契約書及び丙売買契約書は、請求人が本件土地等の譲渡利益を圧縮するために、A社を形式的な中間介在者として作成されたものであって、本件土地等は、請求人が直接B社に譲渡したものと認めるのが相当である。(平 9. 6.30沖裁(法)平 8-11)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成8年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300503013
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/3土地等の販売又は譲渡に係る収益/1宅地等/3中間取得者の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件物件はAに対して譲渡した旨主張するが、Aに対する譲渡の不合理性、AからBへの売買契約締結までの経緯や代金の決済方法、取引当事者の状況からみて、Aは譲渡利益を圧縮するために請求人が介在させたものであるから、その譲渡利益は請求人に帰属するとした原処分は相当である。(平 8.12. 4仙裁(所)平 8-13)
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