300505010法人税法5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 7件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和5年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請求人の売上先(本件売上先)から受領した金銭のうち本件売上先の所長(本件所長)に支払った金銭は、本件所長の指示に従い、請求人が工事名及び請求金額等を仮装した請求書を作成し、本件売上先から架空分や水増し分を含む工事代金を受領した上で、当該架空分や水増し分に相当する金銭(本件金銭)を本件所長に渡していただけで… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員(本件金員)について、請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員の送金を受けた日付で、本件金員と同額を当該工事代金として領収した旨の領収証を発行したのであり、… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290028
- 裁決年月日
- 平成29年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員について、当該金員の一部(本件金員)は請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員に係る送金を受けた日の前日に、送金額と同額の請求明細書を発行したのであり… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150120
- 裁決年月日
- 平成15年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、取引先に送付した請求書は債権額確保の見地から見せかけのものであり、当該請求額をもって売上に計上したことは誤りであるから、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先は請求人が発行した請求書を受理しており、取引先及び請求人がこれを取り消した事実も認められないことからすれば、本件請求書は真… 続きを読む
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140246
- 裁決年月日
- 平成15年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、ソフトウェアの開発に関して締結した契約は、名目上、請求人が開発を請け負う契約となっているものの、発注者から請負対価を受領した後、当該ソフトウェアを発注者と共有するための対価として、当該対価の8割相当額を発注者に支払わなければならないこととなっていることから、8割相当額の部分については、実質的には、金銭消費… 続きを読む
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年10月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 業種
- 一般土木建築工事
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、請け負ったホテルの新築工事代金の一部を施主に返金する旨の約定に基づいて返金済みの金額及び返金予定の金額の合計額を期末において完成工事高から減算したものであり、その処理は正当である旨主張し、原処分庁は、当該約定及び返金した事実は存在しないので、請求人の処理は認められない旨主張する。しかしながら、当該ホテルの… 続きを読む
同一裁決
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090108
- 裁決年月日
- 平成10年6月2日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300505010
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、請求人がAから受領した工事代金42,502,950円のうち、Aに返還した金額16,686,000円(以下「本件金員」という。)は、架空経費に当たる旨主張するが、当審判所の調査によれば、本件金員はAに返還する約定の下に一時的に請求人口座に振り込まれたものであるとする請求人の主張には信ぴょう性が認められ、ま… 続きを読む
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