裁決要旨 1工事等請負収入

裁決要旨 1工事等請負収入

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支部名
関東信越
裁決番号
令050006
裁決年月日
令和5年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
300505010
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の売上先(本件売上先)から受領した金銭のうち本件売上先の所長(本件所長)に支払った金銭は、本件所長の指示に従い、請求人が工事名及び請求金額等を仮装した請求書を作成し、本件売上先から架空分や水増し分を含む工事代金を受領した上で、当該架空分や水増し分に相当する金銭(本件金銭)を本件所長に渡していただけであり、本件金銭は本件所長に帰属するもので請求人に帰属しないなどの理由から、本件金銭は本件売上先に対する正当な売上げではない旨主張する。しかしながら、請求人代表者はどの工事現場にいくら上乗せしたか分からない旨答述していることなどからすれば、本件所長の指示とは通常の発注金額より高めに査定して発注したことを意味すると理解され、通常よりも高めの金額で工事を受注する契約が請求人と本件売上先との間で成立していたということができる。また、請求人が当該請求書記載の金額を受領した上で総勘定元帳の売上高勘定に計上していたことや本件売上先から継続的に工事を受注しこれを施行していたことも踏まえれば、本件売上先への売上金額の全額が、請求人に帰属する売上げといえるから、請求人の主張には理由がない。(令5.10.10 関裁(法・諸)令5-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300505010
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、災害で損壊した倉庫の復旧工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員(本件金員)について、請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員の送金を受けた日付で、本件金員と同額を当該工事代金として領収した旨の領収証を発行したのであり、また、請負元が作成した総勘定元帳において、本件金員は当該工事代金として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として、請負元から本件金員の送金を受けたものと認められる。したがって、本件金員は、請求人の益金の額に算入される。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290028
裁決年月日
平成29年12月26日
裁決結果
棄却
争点番号
300505010
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、工場を倉庫へと改修する用途変更工事に関し、請求人の口座に振り込まれた金員について、当該金員の一部(本件金員)は請負元が誤って振り込んだもので、返金したのであるから、当該工事の代金に該当しない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件金員に係る送金を受けた日の前日に、送金額と同額の請求明細書を発行したのであり、また、請負元の経理状況においても、本件金員を含む送金額が当該工事代として計上されているから、請求人は、当該工事を行い、その報酬として請負元から本件金員を含む送金額の送金を受けたことが認められる。したがって、本件金員は、請求人の益金の額に算入される。(平29.12.26 関裁(法・諸)平29-28)

支部名
東京
裁決番号
平150120
裁決年月日
平成15年12月1日
裁決結果
棄却
争点番号
300505010
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、取引先に送付した請求書は債権額確保の見地から見せかけのものであり、当該請求額をもって売上に計上したことは誤りであるから、本件更正の請求を認めるべきである旨主張する。しかしながら、取引先は請求人が発行した請求書を受理しており、取引先及び請求人がこれを取り消した事実も認められないことからすれば、本件請求書は真正なものと認められる。また、本件請求の基因となった本件保管業務については外注先に委託しており、当該保管料を損金の額に算入していることから、本件請求額が外注先の保管料に対応する売上げであることが認められること、さらに、請求人からは本件請求に係る売掛債権は見せかけのもので実態がないことを認めるに足りる具体的な証拠資料等の提出もないことから、本件請求は売上として益金の額に計上すべきものであると認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.12.1東裁(法)平15-120)

支部名
東京
裁決番号
平140246
裁決年月日
平成15年5月14日
裁決結果
棄却
争点番号
300505010
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、ソフトウェアの開発に関して締結した契約は、名目上、請求人が開発を請け負う契約となっているものの、発注者から請負対価を受領した後、当該ソフトウェアを発注者と共有するための対価として、当該対価の8割相当額を発注者に支払わなければならないこととなっていることから、8割相当額の部分については、実質的には、金銭消費貸借契約である旨主張する。しかしながら、当該契約には8割相当額が金銭の貸付けであるとする文言はないこと、発注者は特別認可法人であるところ、その準拠法においては貸付事業を行うことが認められていないこと、当該特別認可法人の職員も、当該対価はその全額が請負の対価であり、8割相当額は貸付金ではない旨答述していることから、当該契約を金銭消費貸借契約と解することはできない。(平15.05.14.東裁(法)平14-246)

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支部名
名古屋
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成12年10月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
300505010
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
業種
一般土木建築工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請け負ったホテルの新築工事代金の一部を施主に返金する旨の約定に基づいて返金済みの金額及び返金予定の金額の合計額を期末において完成工事高から減算したものであり、その処理は正当である旨主張し、原処分庁は、当該約定及び返金した事実は存在しないので、請求人の処理は認められない旨主張する。しかしながら、当該ホテルの工事代金は請負契約金額で確定しているので、請求人の処理は認められない。また、請求人が当審判所へ提示した各書類によれば、当該約定の存在と返金した事実は認められるが、返金した金員は施主に対するバックリベートであり、交際費等に該当する。(平12.10.19名裁(法・諸)平12−14)

支部名
関東信越
裁決番号
平090108
裁決年月日
平成10年6月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
300505010
争点
5益金の額の範囲及び計算/5役務提供による収益/1工事等請負収入
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人がAから受領した工事代金42,502,950円のうち、Aに返還した金額16,686,000円(以下「本件金員」という。)は、架空経費に当たる旨主張するが、当審判所の調査によれば、本件金員はAに返還する約定の下に一時的に請求人口座に振り込まれたものであるとする請求人の主張には信ぴょう性が認められ、また、本件工事代金は、本件工事の対価としては不相当に高額であることから、本件金員は請求人の売上げとは認められない。したがって、本件金員の額は、本件事業年度の所得金額の計算上、益金及び損金の額のいずれにも計上すべきものではないことから、益金の額から減算すべきである。(平10. 6. 2関裁(法・諸)平 9-108)

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