300508012法人税法5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率(1/1)
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- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、架空外注費の計上により捻出した簿外資金を実質経営者等に対する貸付金としたことに伴い生じる当該貸付金に係る受取利息相当額の算出に当たって適用すべき利率は、請求人と取引のある金融機関からの借入利率によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には金融機関からの借入金は認められず、かつ、貸付金が架空外注費の計… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、架空外注費の計上により捻出した簿外の資金を代表取締役等に対する貸付金としたことに伴い生じる当該貸付金に係る受取利息相当額の算出に当たって適用すべき利率は、請求人と取引のある金融機関からの借入利率によるが相当である旨主張する。しかしながら、当該貸付金は架空外注費の計上によって捻出された簿外の資金から形成され… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人の元代表者Aに対する貸付金の未収利息の利率について、請求人は、原処分庁が採用した利率は、請求人が関係会社間取引に適用している支払利息の利率であり、正常な取引がある法人間に適用している利率を短絡的に破産状態にある個人に適用することは合理的ではなく、借入金平均調達金利を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、所得税基本通達36−49の定めによる利率が本件債権に適用すべき適正利率である旨主張する。しかしながら、本件債権は本件借入金をもって貸し付けていると認められるから、本件借入金の平均借入利率をもって適正利率とすることが相当である。したがって、原処分庁が適用した利率は採用できない。(平18.12.14 関裁(… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 原処分庁は、貸金業を営む請求人の貸付金利息の金額の算定に当たり、請求人の総勘定元帳には信ぴょう性がなく、それに基づいて個別の取引の利率を認定することができないとして、同業者1件の貸付利率を採用して算定ししているが、当審判所が当該同業者についてその適否を検討したところ、事業規模からみて必ずしも請求人と類似していると認… 続きを読む
同一裁決
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