裁決要旨 2利率
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240032
- 裁決年月日
- 平成25年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空外注費の計上により捻出した簿外資金を実質経営者等に対する貸付金としたことに伴い生じる当該貸付金に係る受取利息相当額の算出に当たって適用すべき利率は、請求人と取引のある金融機関からの借入利率によるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には金融機関からの借入金は認められず、かつ、貸付金が架空外注費の計上によって捻出された簿外の資金から形成されたものであることからすれば、所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》に定める「使用者において他から借り入れて貸し付けたもの」でないことは明らかである上、原処分庁が適用した当該通達で定める利率は、租税特別措置法第93条《利子税の割合の特例》に規定する利子税の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)と同じであり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に基づき収益の額に計上すべき利息相当額を算定する場面においても、これと異なる取扱いをすべき特段の事情がない限り、当該通達に基づき算定することが不合理であるということはできない。(平25. 3.15 名裁(法)平24-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240033
- 裁決年月日
- 平成25年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空外注費の計上により捻出した簿外の資金を代表取締役等に対する貸付金としたことに伴い生じる当該貸付金に係る受取利息相当額の算出に当たって適用すべき利率は、請求人と取引のある金融機関からの借入利率によるが相当である旨主張する。しかしながら、当該貸付金は架空外注費の計上によって捻出された簿外の資金から形成されたものであり、金融機関からの借入金といわゆるひも付きの状態とは認められないことから、金融機関からの借入金に係る平均金利を適用することは相当ではないと認められるところ、原処分庁が適用した所得税基本通達36−49《利息相当額の評価》で定める利率は、租税特別措置法第93条《利子税の割合の特例》に規定する利子税の特例基準割合(各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合)と同じであり、法人税法第22条《各事業年度の所得の金額の計算》第2項に基づき収益の額に計上すべき利息相当額を算定する場面においても、これと異なる取扱いをすべき特段の事情がない限り、当該通達に基づき算定することが不合理であるということはできない。(平25. 3.15 名裁(法・諸)平24-33)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180015
- 裁決年月日
- 平成19年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の元代表者Aに対する貸付金の未収利息の利率について、請求人は、原処分庁が採用した利率は、請求人が関係会社間取引に適用している支払利息の利率であり、正常な取引がある法人間に適用している利率を短絡的に破産状態にある個人に適用することは合理的ではなく、借入金平均調達金利を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、請求人及びその関係会社間で「関係会社取引及び社内内部取引の貸付金、仮払金の利息の計算は、銀行からの借入金の平均調達金利を毎年一回見直しの上決定する」旨の内部規定が取り交わされているところ、①平成13年7月期において、請求人の役員に対する貸付金の受取利息の利率は、当該内部規定に基づき決定された平成12年7月期調達金利計算書に記載の平均調達金利が適用されていること、②平成14年7月期において、平成13年7月期調達金利計算書に記載の平均調達金利4.27%が適用されていること、③請求人は、平成14年7月期以降は平均調達金利の見直しを行っていないが、平成13年7月期調達金利計算書に記載の平均調達金利を平成15年7月期及び平成16年7月期の各事業年度の関係会社B及びCからの借入金の支払利息の利率に適用し、関係会社Bも、平成14年12月期から平成16年12月期の事業年度の請求人及び関係会社Cに対する貸付金の受取利息の利率について同じ利率を適用していることからすると、原処分庁が請求人のAに対する貸付金の受取利息の利率を本件利率4.27%としたことは相当と認められる。(平19. 5. 7 熊裁(法)平18-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180036
- 裁決年月日
- 平成18年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・382ページ
要旨
○ 原処分庁は、所得税基本通達36−49の定めによる利率が本件債権に適用すべき適正利率である旨主張する。しかしながら、本件債権は本件借入金をもって貸し付けていると認められるから、本件借入金の平均借入利率をもって適正利率とすることが相当である。したがって、原処分庁が適用した利率は採用できない。(平18.12.14 関裁(法)平18-36)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120032
- 裁決年月日
- 平成13年2月19日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 300508012
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/8利息収入/1貸付金利息等/2利率
- 業種
- 貸金業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、貸金業を営む請求人の貸付金利息の金額の算定に当たり、請求人の総勘定元帳には信ぴょう性がなく、それに基づいて個別の取引の利率を認定することができないとして、同業者1件の貸付利率を採用して算定ししているが、当審判所が当該同業者についてその適否を検討したところ、事業規模からみて必ずしも請求人と類似していると認められず、当該同業者1件の貸付金利率をもって、請求人の貸付金利率を推認することには合理性がなく、請求人の貸付実績の確認ができたもののうち、その最低利率を採用して、貸付金利息の金額を算定することが相当である。(平13.2.19広裁(法・諸)平12−32)
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