300512030法人税法5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/3広告宣伝用資産
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140005
- 裁決年月日
- 平成14年8月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512030
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/3広告宣伝用資産
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 原処分庁は、本件頒布品に係る取引につき、請求人のローン取引の関係にある2社を資金提供者とした、請求人と本件頒布品の納入業者との取引であると認定し、両社がA法人に支払った本件頒布品に係る本件購入費用は請求人が負担すべき債務を請求人に代わって支払ったものであり、それを支払った時に、両社から請求人に対して金銭の贈与があっ… 続きを読む
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