税務法規集裁決要旨 3広告宣伝用資産
裁決要旨 3広告宣伝用資産
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140005
- 裁決年月日
- 平成14年8月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300512030
- 争点
- 5益金の額の範囲及び計算/12受贈益/3広告宣伝用資産
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件頒布品に係る取引につき、請求人のローン取引の関係にある2社を資金提供者とした、請求人と本件頒布品の納入業者との取引であると認定し、両社がA法人に支払った本件頒布品に係る本件購入費用は請求人が負担すべき債務を請求人に代わって支払ったものであり、それを支払った時に、両社から請求人に対して金銭の贈与があったものとして、当該贈与された金銭の額をその支払の日の属する事業年度の受贈益の額とし、本件事業年度の益金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、本件頒布品に係る支払債務を負っているのは両社であることに疑いがなく、A法人への本件購入費用の支払は、両社自らの債務の支払であって、請求人の負担すべき債務を両社が肩代わりしたものとは確認できず、これを請求人に対する金銭の贈与であると解すべき法律上の根拠は存しない。そうすると、本件頒布品は両社が購入し、両社がこれを請求人に引き渡したものと認められるから、本件贈与は、金銭の贈与でなく、物品の贈与であると認めるのが相当である。(平14.08.08.仙裁(法)平14-5)
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