300700000法人税法7損金の額の範囲及び計算
- 1件
- 平成8年7月1日から令和7年12月31日まで
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170002
- 裁決年月日
- 平成17年8月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300700000
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算
- 事例集登載頁
- 登載なし
要旨
○ 請求人は、調査時に支払先を明らかにしなかったのは、相手先及び請求人に不利益が発生する可能性が懸念されたからであり、審査請求時において相手先及び使途を明らかにしたのであるから、使途秘匿金には該当しない旨主張するが、確定申告時に請求人の帳簿書類には支払先の氏名等の記載がなく、また、支払内容を証する証ひょう類もないことか… 続きを読む
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