税務法規集

300702041法人税法7損金の額の範囲及び計算/2売上原価等/4外注費/1架空であるとした事例(2/2)

掲載要旨数
88件
データ全体の確認日
収録範囲
平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
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要旨

○ 請求人は、外注費勘定への計上額は当時の状況において可能な限り適切な見積りに基づいて計上したもので損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、外注費勘定への計上額は、請負工事を建物等の構造別に分類し、各工事の完成工事高に根拠のない請求人の独自の原価率を乗じて算出されたもので、かつ、各工事ごとの完成工事売上高に対応す… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空外注加工費と認定した外注加工費について、架空計上したものではなく、紹介手数料又は外注加工費であるから、損金の額として認めるべきである旨主張する。しかしながら、紹介手数料又は外注加工費と認められる客観的証拠はなく、紹介手数料又は外注加工費として支払われた事実を認めることは困難であることから、請… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各工事をAに外注したのは事実であり、本件各工事は本件外注明細書のとおり更にAからBらに外注されているのであるから、本件各工事に係る本件各請求書に基づき計上した本件外注費は架空ではない旨主張する。しかしながら、①本件各工事の元請企業が工事発注者に提出した作業員名簿にBらの作業員名が登載されていないこと、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、請求人が平成12年12月から平成15年6月までの間においてFに支払った内職工賃とFへの銀行振込額との差額は、請求人の代表者Gの配偶者であるHが平成12年4月25日にHの実妹であるFに4,500,000円を貸し付けた際に、Fの内職工賃単価を引き上げて当該貸付金の返済金相当額をFに対する内職工賃から控除したこ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件各外注加工費について、いずれも、加工業務を外注し、その対価として帳簿に記載したとおりに各外注先に支払ったものであり、架空ではない旨主張する。しかしながら、A、B及びCは、本件各事業年度において、いずれも請求人の外注業務に従事しておらず、また、A及びDについては、外注加工費の支払を担当しているEが、外注… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、自らが建築販売する建売住宅の外構工事につき、A建築に発注した工事代金は、正当な対価であり、架空外注加工費ではないことから損金の額に算入されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、A建築の代表者と外構工事を実際に施工したB外構工事店の代表者に対し、あたかも請求人からA建築に発注した取引である… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、特定の法人(以下「A社」という。)との取引のうち、各工事(以下「本件各工事」という。)にA社が関わったことは事実であり、本件各工事にかかるA社に対する完成工事原価は正当なものであるから、A社がこれらの取引に関わった事実はなく、完成工事原価を架空計上したとしてされた法人税の更正処分は違法である旨主張する。し… 続きを読む

同一裁決

争点別

要旨

○ 請求人は、本件原価については水増しの事実確認ができないこと、水増ししたとする金額が請求人に返金された事実も確認できないことから、当該取引は正当な取引であり、請求人の損金の額にならないとした原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該外注費等に係る請求書に記載された工事内容の一部が架空のものであること、支払先が、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件保守委託費の額は、過去に支払先との間で作成した本件保守委託契約書に記載されている正当な委託業務の対価であり、また、請求人のグループ企業間で負担すべき「開発費」及び請求人の業務において、重大なシステム障害等が生じたときのための「保険料」に類する支払であるから、本件各事業年度の損金の額に算入されるべき旨主… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が損金の額に算入しなかった外注費(以下「本件外注費」という。)については、工事の施行の事実があり、実際に外注先に支払ったものであるから損金の額に算入すべきである旨主張する。しかしながら、工事発注者の工事関係書類、請求人の工事関係書類、外注先の関係者の答述から、外注先の代表者の不正加担した旨の申述内… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、各事業年度の損金に計上した外注費のうち、A社及びB社に支払った金員は、業務に応じた役務の対価として支払ったものであり、架空の外注費ではないことから本件各事業年度の損金に算入すべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する金員をA社及びB社に支払った事実は、原処分庁も認めるところではあるが、A社及びB… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、A社からの請求書の品名欄の記載は、単なる便宜上のものであり、外注費に係る金員の支払は、実際は、B社の経営管理等の役務の対価として支払ったものである旨主張する。しかしながら、B社の経営管理等の役務の対価を、なぜA社に対する外注費としたか不明であることに加え、経営管理等の役務の対価の支払いであったという事実も… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件マンション家賃について、代表者が時折宿泊し、商談の場所とするなど請求人の事業に使用していたから、請求人の支払家賃として損金算入すべきである旨主張するが、本件マンションには代表者の子女が居住しているところ、請求人において、本件マンションを事業所として使用していたとの認識があったのであれば、その家賃のうち… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外注先5社に対し支払った本件支出金は、外注工事に係る実際の支払額を未成工事支出金に計上したものであるから、本件工事が完成した事業年度の完成工事原価として損金の額に算入されるべきであると主張するが、これら5社に対する外注工事の発注金額は、通常対価の額に、これら5社が特別養護老人ホームに対し支出した本件寄附金… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件外注費等につき、実在する下請業者に業務を発注し、代金を支払ったことは事実であるから、損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、次のとおり、その下請業者が実在し、請求人が業務を発注していたとは認められず、請求人は、架空の下請業者を設定し、あたかも本件外注費等に係る業務を発注し代金を支払った… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外注先が認めているように架空の外注費ではないと主張するが、当審判所の調査によると、外注先は、請求人の元代表取締役の指示に基づき架空の領収証等を発行し、領収証等に記載された金額の一部しか請求人から金銭を受け取っていなかったことが認められることから、請求人が外注費を水増し計上していたものと認めるのが相当である… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件外注加工費は実在する本件下請業者に支払われたものであるから、損金算入が認められるべきである旨主張する。しかしながら、更正処分時に存在しまたは提出された資料等を基に本件下請業者が存在しないと判断し、本件外注加工費を損金の額に算入できないと推認した場合には、その支払等の実態について熟知しているはずの請求人… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、船の揚げ降ろし等のマリーナ業に関する業務を社外に委ね、その対価として外注費(労務外注費)を計上した旨主張するが、請求人は、請求人が関係会社を利用して支払うべき債務のない費用を計上したものと認められるため、当該外注費を当該各事業年度の費用して損金の額に算入することはできない。また、請求人は、関係会社から派遣… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、外注費及び修繕費に係る取引内容が船の揚げ降ろし等のマリーナ業に関連するものであり、これらの業務を従業員及びアルバイトでこなすことが困難であることから、人夫提供等を社外に委託したものである旨主張するが、請求人は、当該外注費及び修繕費について、請求人の関係会社を利用して支払うべき債務のない費用を計上したもので… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、架空外注費であるとして否認された外注費の中に実際に支払った外注費があり、それは仕入れと売上げが連動しているので容易に確認できると主張して、売上対比表を提出した。しかしながら、当該売上対比表には、(1)外注先からの納入日より以前に得意先において検収されている取引が24件、(2)納入品と売上品の品番が相違する… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、架空外注費であるとして否認された外注費の中に実際に支払った外注費があり、それは仕入れと売上げが連動しているので容易に確認できると主張して、売上対比表を提出した。しかしながら、当該売上対比表には、(1)外注先からの納入日より以前に得意先において検収されている取引が1件、(2)外注先からの納入日より以前に請求… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、後日、本件外注先は実在しない者であると判明したが、本件外注費に係る工事を実際に発注した先はAであり、本件証拠書類の作成及び本件外注費に係る小切手の取立てはいずれもAが行っていたため、本件外注先が実在しない者であるかどうかに関知していなかった旨主張するが、法務省入国管理局の日本人出帰国記録調査書によれば、A… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 本件土地取引の仲介業者である請求人は、A社に本件土地取引の仲介業務等を依頼し、A社はB社に当該業務等を依頼したとして、請求人がA社に支払った外注費(以下「本件外注費」という。)を損金の額に算入すべき旨主張するが、(1)A社及びB社の各代表者はいずれも当該業務を行っていない旨答述し、(2)本件土地取引の買主及び売主並… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件外注費が外注先から役務の提供を受けた通常の取引に基づくものである旨主張するが、本件外注費の中には、請求の期間に本件工事が行われていないことが明らかなもの、現場作業員の中に当該外注先の従業員がいないことが明らかなものがあり、また、当該外注先の代表者は、本件外注費が発生したところから休業していたが、請求人… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、①工事原価等及び土地造成費についてはA、B及びCに対して、実際支払っているから青色申告承認の取り消し処分の取り消し及び重加算税の賦課決定処分の取り消しを求める。②D振り出しの手形が不渡りとなったため貸倒償却として損金の額に算入したものであり、架空計上ではない。③使途秘匿金については、①のとおり支払っており… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、原処分庁が架空計上であると認定した外注費は、支払先の業務に見合った正当なものであり、それを立証する証拠もある旨主張する。しかしながら、①請求人の提出した支払先が発行した請求書等の証拠資料は、本件外注費の役務提供の内容が明らかではないこと、②支払先は、当該外注費に係る収入金額について修正申告しているものの、… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件外注費は、架空及び水増し計上をした事実はなく、正規の取引である旨主張するが、①請求人の取締役及び関係者等は、本件外注費に関し、架空取引及び水増し計上を行っていた旨申述等していること、②架空取引を裏付けるメモ、請求書、領収書、預金通帳が存在していることから、架空外注費及び水増し外注費と認められるから、こ… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件外注費については取引先から徴した注文請書、請求書及び領収書によって取引及び金銭授受の事実の正当性が明らかとなっていること、及び取引先が請求人の代表者Aへの現金で返還したとされる資金の使途又は資産形成は明らかにされておらず、本件取引先のAへ現金を返還したとの申立ては虚偽であることから、外注費の水増し又は… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、A建設に対する外注費の額について、請求書等の証拠書類に基づいて支出したものであり、水増し計上した事実はない旨主張するが、①A建設は、受注した工事をすべて傭車先に作業を任せているので、A建設の外注台帳(未払外注費の補助簿)に記載された傭車先の稼働実績から検討したところ、作業実績がなく、傭車数等に水増し計上が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件外注費は実際に施工した工事に係るものである旨主張するが、本件外注先の代表者は、請求人から架空取引を持ちかけられ、その謝礼として手数料を受け取ることを承諾し、架空売上と架空仕入を計上(差額は手数料相当)した旨答述しており、また、同社の下請先の領収書は、請求人が働きかけて、内容虚偽の領収書を発行させていた… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件外注加工費は計上漏れとなっていた外注加工費を補正するため、他の工事の費用に上乗せ計上したものであるから、架空に当たらない旨主張するが、請求人は、当該計上漏れ金額を実際に算定することなく概算で計上して支払っていること、また、請求人と本件外注加工費の支払先である同族法人の経理担当者が同一人であるところ、上… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 請求人は、本件外注費は請求書及び領収書も保存しており、また、本件外注業者であるA社の代表者の妻の弟Bが本件外注工事を受注し、代金も受領した旨の書面も提出しており、原処分庁がこれを架空外注費としたのは事実誤認である旨主張する。しかしながら、(1)A社の作業日報には、A社のBを含めた従業員は、本件外注費に係る工事期間中… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、Aに対する外注費は架空外注費ではない旨主張するが、(1)請求人の代表者は所在地及び連絡先も知らないAに対し見積書も取らずに外注を依頼したという極めて不自然な取引をしていた旨申述していること、(2)本件外注費に係る請求書に記載された住所地には、Aなる人物の存在は認められないこと、(3)請求人の受注先及び仕入… 続きを読む

要旨

○ 請求人は、本件外注費は対応する売上げ等からみて架空ではない旨主張するが、(1)本件外注費の支払先が当該金銭を受領していない旨答述していること、(2)本件外注費に係る領収書は請求人の元従業員が作成したものであること、(3)本件外注費の金額を算定する合理的な計算根拠等を提出しないこと、(4)本件外注費の支払資金の一部が… 続きを読む

同一裁決

要旨

○ 調査担当職員が、真実の取引と認めるには至らない本件外注費について、その支払等の実態を熟知しているはずの請求人に対し、支払の事実を確認する資料の提出を求めたにもかかわらず、これを認めるに足る資料を何ら提出せず、説明もしなかったことが認められ、また、当審判所に対しても本件外注費の支払の事実を認めるに足る資料の提出がない… 続きを読む

同一裁決

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