300706049法人税法7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他(1/1)
- 23件
- 平成8年7月1日から令和8年3月27日まで
要旨
○ 請求人は、医療器具である自動対外式除細動器の専用収納スタンドに複写して組み込むソフトウエアは研究開発費等に係る会計基準に定める市場販売目的のソフトウエアに該当し、最初に製品化された製品マスター完成時点までの製作活動は研究開発であり、その製作費は法人税基本通達7−3−15の3(2)に定めるソフトウエアの取得価額に算入… 続きを読む
同一裁決
要旨
○ 請求人は、自己が行うサービス業務に係るソフトウエア(以下「本件ソフトウエア」という。)の取得に際して請求人がその取得費用とは別にソフトウエア制作会社に支払った業務外注費(以下「本件業務外注費」という。)について、原処分庁が、本件ソフトウエアの取得価額に含まれるとして課税処分等を行ったのに対し、①本件ソフトウエアは購… 続きを読む
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した本件利用権は、取得価額が10万円未満であるから法人税法施行令第133条が規定する少額減価償却資産に該当し、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、少額減価償却資産の取得価額は、法人税基本通達7−1−11が定めるとおり、企業の事業活動との関連において、その用… 続きを読む
要旨
○ 1 端末機のソフトウエアに係る研究開発費 原処分庁は、特定された顧客に対して情報処理サービスを提供するソフトウエアに係るもので、かつ、毎月定額の使用料収入を得ていることから、自社利用ソフトウエアに分類され、当該費用はソフトウエアの取得価額に該当する旨主張するが、当該ソフトウエアは顧客が有する端末機にインストールされ… 続きを読む
要旨
○ 法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関… 続きを読む
要旨
○ 法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額の判定は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得る単位をもって行うものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提… 続きを読む
要旨
○ 法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関… 続きを読む
要旨
○ 法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関… 続きを読む
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