裁決要旨 4その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220021
- 裁決年月日
- 平成22年9月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療器具である自動対外式除細動器の専用収納スタンドに複写して組み込むソフトウエアは研究開発費等に係る会計基準に定める市場販売目的のソフトウエアに該当し、最初に製品化された製品マスター完成時点までの製作活動は研究開発であり、その製作費は法人税基本通達7−3−15の3(2)に定めるソフトウエアの取得価額に算入しないことができる費用に該当する旨主張する。確かに、当該ソフトウエアは研究開発費等に係る会計基準に定めるソフトウエアに該当し、当該ソフトウエアの製作費のうち最初に製品化された製品マスターの完成時点前までの作業に係る費用である事前調査費は金額も区分され明らかであり研究開発費として損金の額に算入できる。しかし、事前調査費を除く当該ソフトウエアの製作費については、最初に製品化された製品マスターの完成時点前に発生していたと認められるものも一部あるが、その時点までの作業に係る金額は個別に区分されておらず、本件の全証拠によってもこれを明らかにすることはできない。したがって、事前調査費を除く当該ソフトウエアの製作費は、研究開発費の金額が明確でないことから、法人税法施行令第54条第1項第2号の規定によって当該ソフトウエアの取得価額にその全額を算入すべきである。(平22. 9.28 大裁(法)平22-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210095
- 裁決年月日
- 平成22年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 300706049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が行うサービス業務に係るソフトウエア(以下「本件ソフトウエア」という。)の取得に際して請求人がその取得費用とは別にソフトウエア制作会社に支払った業務外注費(以下「本件業務外注費」という。)について、原処分庁が、本件ソフトウエアの取得価額に含まれるとして課税処分等を行ったのに対し、①本件ソフトウエアは購入した減価償却資産に該当するところ、本件業務外注費は、本件ソフトウエアの開発の要件を伝えるための要望書の作成支援等に係る費用であり、購入のために要した費用に当たらないから取得価額に含まれない旨、また、②仮に自己の製作等に係る減価償却資産に該当するとしても、本件業務外注費は本件ソフトウエアの開発費用に該当せず取得価格に含まれない旨主張する。しかしながら、本件ソフトウエアは、請求人主導の下、請求人の指示に従うこと等を条件に複数の開発会社に開発を委託することにより製作したものと認められるから、自己の製作等に係る減価償却資産に該当する。したがって、本件ソフトウエアの取得価額は製作のために要した原材料費、労務費及び経費の額等となるところ、本件業務外注費は本件ソフトウエアの製作等のための一連の作業支援のために要する費用であり、本件ソフトウエアの製作のために必要な経費と認められるから、本件ソフトウエアの取得価額に含まれるとするのが相当である。(平22. 1.13 東裁(法)平21-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160245ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年4月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した本件利用権は、取得価額が10万円未満であるから法人税法施行令第133条が規定する少額減価償却資産に該当し、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入できる旨主張する。しかしながら、少額減価償却資産の取得価額は、法人税基本通達7−1−11が定めるとおり、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって判定すべきところ、本件利用権が請求人の事業に供されている実態等を総合勘案すると、本件利用権は単独では用役を提供できず、2つの本件利用権が減価償却資産としての用役の提供単位であると認められる。そうすると、本件利用権の取得価額は10万円以上となり、少額減価償却資産には該当しないから、請求人が損金経理したその取得価額に相当する金額のうち、本件利用権の償却限度額を超過する金額についは損金の額に算入することはできない。(平17.4.25東裁(法)平16-245)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160011
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 1 端末機のソフトウエアに係る研究開発費 原処分庁は、特定された顧客に対して情報処理サービスを提供するソフトウエアに係るもので、かつ、毎月定額の使用料収入を得ていることから、自社利用ソフトウエアに分類され、当該費用はソフトウエアの取得価額に該当する旨主張するが、当該ソフトウエアは顧客が有する端末機にインストールされ当該端末機の利用に際して稼動するソフトウエアであり、専ら顧客が利用しているものであって、自社利用ソフトウエアとは認められないから、原処分庁の主張には理由がない。2 ソフトウエアに係る修繕費 原処分庁は、請求人の会議資料の工事件名の「機能増強・追加」の記載事項等に基づき、ソフトウエアの新規取得又は資本的支出に要した費用である旨主張するが、何ら個別具体的な証拠の提出がなく、当審判所の調査によれば、一部を除いては、いずれも、取扱区間の変更及び料金改正に伴うプログラムの現状の効用の維持並びに機能上の障害の除去と認められるから、原処分庁の主張には理由がない。(平16.7.9東裁(法)平16-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150274ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成16年4月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって、取得価額を判定することとしたものである。本件利用権は請求人の営む本件事業に供されるものであるから、その取得価額については、当該事業との関連において、減価償却資産としての機能を発揮できる単位をもって取得価額を判定することとなるところ、本件事業の実態等を総合勘案すると、通常の利用の実効性を維持するためには本件利用権が単独のものとして事業の用に供されているのでなく、2利用権がその減価償却資産としての用役の提供単位であることは見やすいことであるから、その取得価額は1利用権の価額に2を乗じた金額であるため、本件利用権は少額減価償却資産に該当しない。(平16.4.26東裁(法)平15-274)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150102ほか 5件
- 裁決年月日
- 平成15年11月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額の判定は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得る単位をもって行うものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって、取得価額を判定することとしたものである。本件利用権は請求人の営む本件事業に供されるものであるから、その取得価額については、当該事業との関連において、減価償却資産としての機能を発揮できる単位をもって取得価額を判定することとなるところ、本件事業の実態等を総合勘案すると、通常の利用の実効性を維持するためには本件利用権が単独のものとして事業の用に供されているのでなく、2利用権がその減価償却資産としての用役の提供単位である。そうすると、その取得価額は10万円以上となるから、少額減価償却資産には該当しない。(平15.11.17東裁(法)平15-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140248
- 裁決年月日
- 平成15年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって、取得価額を判定することとしたものである。本件利用権は請求人の営む本件事業に供されるものであるから、その取得価額については、当該事業との関連において、減価償却資産としての機能を発揮できる単位をもって取得価額を判定することとなるところ、本件事業の実態等を総合勘案すると、通常の利用の実効性を維持するためには本件利用権が単独のものとして事業の用に供されているのでなく、2利用権がその減価償却資産としての用役の提供単位であることは見やすいことであるから、その取得価額は1利用権の価額に2を乗じた145,600円であるため、本件利用権は少額減価償却資産に該当しない。(平15.05.16.東裁(法)平14-248)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140193ほか 7件
- 裁決年月日
- 平成15年3月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 300706049
- 争点
- 7損金の額の範囲及び計算/6減価償却資産の償却/4取得価額(無形減価償却資産)/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 法人税法施行令第133条は減価償却資産に係る費用配分の特例であるから、その取得価額は、当該減価償却資産が、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価し得るもの(事業供用)を単位としたその取得価額をいうものと解される。そして法人税基本通達7−1−11は、上記施行令と同様、企業の事業活動との関連において、その用役を提供し得る状態にあると評価できる一定の単位、換言すれば、減価償却資産としての機能を発揮できると認められる単位をもって、取得価額を判定することとしたものである。本件利用権は請求人の営む本件事業に供されるものであるから、その取得価額については、当該事業との関連において、減価償却資産としての機能を発揮できる単位をもって取得価額を判定することとなるところ、本件事業の実態等を総合勘案すると、通常の利用の実効性を維持するためには本件利用権が単独のものとして事業の用に供されているのでなく、2利用権がその減価償却資産としての用役の提供単位であることは見やすいことであるから、その取得価額は1利用権の価額に2を乗じた145,600円であるため、本件利用権は少額減価償却資産に該当しない。(平15.03.18.東裁(法)平14-193)
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